○諏訪市営住宅の建替事業等の施行に伴う補償等に関する要綱
平成29年3月15日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、諏訪市営住宅(以下「市営住宅」という。)の建替事業、改善事業及び用途廃止(以下「建替事業等」という。)の施行に伴う補償等に関し、必要な事項を定める。
(1) 建替事業 法定建替事業(公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。以下この号において同じ。)及び任意建替事業(法定建替事業以外の市営住宅の建て替える事業をいう。第3条第1項において同じ。)をいう。
(2) 改善事業 市が市営住宅の規模、構造又は設備を適切なものに改善する事業をいう。
(3) 用途廃止 法第44条第3項の規定に基づく用途の廃止(用途の廃止後に建替事業を施行する場合を除く。)をいう。
(4) 旧住宅 建替事業又は用途廃止により除却される市営住宅及び改善事業が施行される市営住宅をいう。
(5) 建替住宅 建替事業又は改善事業により新たに整備される市営住宅をいう。
(6) 仮住居 建替事業又は改善事業により旧住宅に入居する者が建替住宅に入居するまでの期間に仮に使用する住宅をいう。
(仮住居の提供)
第3条 市は、任意建替事業又は改善事業を施行するときは、旧住宅に入居する者(以下「旧住宅入居者」という。)に対して、旧住宅以外の市営住宅を仮住居として提供するよう努めるものとする。
2 市は、前項の規定により旧住宅以外の市営住宅を仮住居として提供することができないときは、他の公営住宅又は市営住宅以外の住宅を斡旋するよう努めるものとする。
(仮住居の入居期間)
第4条 仮住居に入居することができる期間は、旧住宅に居住する者が仮住居に移転する日から建替住宅に入居する日の前日までの期間とする。
(仮住居の家賃)
第5条 仮住居として旧住宅以外の市営住宅に入居した場合の家賃の額は、当該仮住居の家賃の額又は旧住宅の家賃の額のいずれか低い額とする。
2 前項の旧住宅の家賃の額は、諏訪市営住宅等に関する条例(平成9年諏訪市条例第34号。以下「条例」という。)第14条第1項及び第3項又は第31条第2項の規定により算出した額とする。
(修繕義務の免除)
第6条 旧住宅を明け渡す際に旧住宅入居者がすべき修繕は、これを免除する。
(移転料)
第7条 市長は次に掲げる者に対し、移転料を支払うものとする。
(1) 旧住宅に最後に入居していた者であって、仮住居又は旧住宅以外の住宅に移転した者
(2) 仮住居に移転した者であって、建替住宅に移転した者
(1) 50平方メートル未満 210,000円
(2) 50平方メートル以上 250,000円
(1) 第1項第1号に掲げる者 仮住居又は旧住宅以外の住宅への移転が完了した日
(2) 第1項第2号に掲げる者 建替住宅への移転が完了した日
(手続)
第10条 次に掲げる者(以下「移転者」という。)は、諏訪市営住宅(仮住居)明渡し・移転承諾書(様式第1号。以下「明渡し・移転承諾書」という。)を市長に提出するものとする。
(1) 旧住居を明け渡して仮住居又は旧住宅以外の住宅に移転する者
(2) 仮住居を明け渡して建替住宅に移転する者
3 移転者は、移転が完了したときは、移転完了届兼移転料請求書(様式第4号)を市長に提出し、移転料の支払を請求するものとする。
4 第7条第3項ただし書の規定により、同項各号に掲げる日前に移転料の支払を請求する移転者は、移転料前払申出書兼請求書(様式第5号)を市長に提出し、移転料の支払を請求するものとする。
(1) 第3項の規定による請求 移転が完了した事実を確認した日から30日以内
(2) 第4項の規定による請求 移転に着手した事実を確認した日から30日以内
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月8日告示第112号)
この告示は、平成29年11月8日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。