○諏訪市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年2月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)第7条第1項の規定に基づき、諏訪市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集の方法)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、農業委員を推薦し、及び募集する方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内の農業者が組織する団体からの推薦

(2) 市内の農業者その他の関係者からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 農業委員として推薦を受けることができる者及び農業委員の募集に応募できる者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の諏訪市農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 法令等により農業委員との兼職が禁止されている職にない者

(3) 次のいずれにも該当しない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び諏訪市暴力団排除条例(平成24年諏訪市条例第20号)第6条第1項に規定する暴力団関係者

(推薦及び募集の周知)

第4条 農業委員の推薦及び募集の周知は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市の広報紙への掲載

(3) 市のホームページへの掲載

(4) その他市長が必要と認める方法

(推薦の手続)

第5条 第2条第1号に掲げる推薦を行う団体は、諏訪市農業委員会の委員推薦書(団体用)(様式第1号)を持参又は郵送により市長に提出するものとする。

2 第2条第2号に掲げる推薦を行う者は、諏訪市農業委員会の委員推薦書(個人用)(様式第2号)を持参又は郵送により市長に提出するものとする。

(募集の手続)

第6条 第2条第3号に掲げる応募を行う者は、諏訪市農業委員会の委員応募申込書(様式第3号)を持参又は郵送により市長に提出するものとする。

(推薦及び募集の期間)

第7条 省令第7条第1項に規定する推薦の求め及び募集の期間は、28日間とする。

(候補者の選考)

第8条 市長は、農業委員の候補者(以下「候補者」という。)を決定するに当たり、諏訪市農業委員候補者等選考委員会設置要綱(平成29年諏訪市告示第30号)に基づき設置する諏訪市農業委員候補者等選考委員会(以下「委員会」という。)に候補者の選考を求めるものとする。

2 委員会は、第5条の規定により推薦を受けた者及び第6条の規定により応募した者のうちから候補者を選考し、その結果を市長に報告する。

(農業委員の任命)

第9条 市長は、委員会からの報告を受け、候補者を決定し、市議会の同意を得た上で、当該候補者を農業委員に任命する。

(農業委員の補充)

第10条 市長は、罷免、失職又は辞任により生じた農業委員の欠員が諏訪市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年諏訪市条例第38号)第2条に定める定員の6分の1を超えたときは、この規則に規定する手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。

2 市長は、法第8条第6項に規定する者が欠けたとき、又は速やかに農業委員を補充する必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、この規則に規定する手続に基づき、速やかに農業委員を補充することができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年2月27日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)