○諏訪市障害福祉サービス等の措置に要する費用の徴収に関する規則

平成29年1月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定に基づき、市が次条各号に掲げる措置を行った場合における当該措置に要する費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 市長は、次の各号に掲げる措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、当該措置に要する費用を徴収するものとする。

(1) 障害福祉サービスの措置(身体障害者福祉法第18条第1項、知的障害者福祉法第15条の4又は児童福祉法第21条の6に規定する措置をいう。以下同じ。)

(2) 障害者支援施設等への入所等の措置(身体障害者福祉法第18条第2項又は知的障害者福祉法第16条第1項第2号に規定する措置をいう。以下同じ。)

(負担金の額)

第3条 前条の規定により被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。

(通知)

第4条 市長は、負担金の額を決定したときは、諏訪市障害福祉サービス等措置費用負担金決定(変更)通知書(様式第1号)により納入義務者に通知するものとする。

(負担金の納入)

第5条 納入義務者は、毎月分の負担金を当該月(月の途中において第2条第2号の措置が開始された場合の当該月分の負担金は、当該月の翌月)の末日までに納入しなければならない。

(負担金の減免)

第6条 市長は、納入義務者が次に掲げるいずれかの理由に該当し、負担金を納入することが困難であると認めるときは、当該負担金を減免することができる。

(1) 納入義務者が死亡したとき。

(2) 災害又は病気等により著しく生活が困難であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない理由があると市長が認めるとき。

2 前項の規定による負担金の減免を受けようとする者は、諏訪市障害福祉サービス等措置費用負担金減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、減免の可否を決定し、諏訪市障害福祉サービス等措置費用負担金減免決定(却下)通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

4 負担金の減免の決定を受けた者は、当該減免に係る理由がなくなったときは、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(身体障害者福祉法に基づく費用の負担命令及び徴収に関する規則及び知的障害者福祉法に基づく費用の徴収に関する規則の廃止)

2 身体障害者福祉法に基づく費用の負担命令及び徴収に関する規則(平成2年諏訪市規則第12号)及び知的障害者福祉法に基づく費用の徴収に関する規則(平成2年諏訪市規則第9号)は、廃止する。

(平成30年8月31日規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(諏訪市障害福祉サービス等の措置に要する費用の徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則による改正後の諏訪市障害福祉サービス等の措置に要する費用の徴収に関する規則第3条の規定は、この規則の施行の日以後に行われる措置に係る負担金の額について適用し、同日前に行われた措置に係る負担金の額については、なお従前の例による。

(平成31年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年5月18日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(諏訪市障害福祉サービス等の措置に要する費用の徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の諏訪市障害福祉サービス等の措置に要する費用の徴収に関する規則第3条の規定は、令和3年7月1日以降に行われる措置に係る負担金の額について適用し、同日前に行われた措置に係る負担金の額については、なお従前の例による。

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諏訪市障害福祉サービス等の措置に要する費用の徴収に関する規則

平成29年1月30日 規則第1号

(令和3年5月18日施行)