○諏訪市空家等対策協議会条例

平成29年3月15日

条例第2号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、諏訪市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、市長及び委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 学識経験を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は市長をもって充て、副会長は委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に協議会の会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(幹事)

第7条 協議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員を補佐するとともに、会長の命を受けて会務を処理する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。

(守秘義務)

第9条 委員、幹事及び協議会の会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

諏訪市空家等対策協議会条例

平成29年3月15日 条例第2号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成29年3月15日 条例第2号
令和5年12月15日 条例第34号