○諏訪市地域資料等保存活用基金条例

平成28年12月13日

条例第37号

(設置)

第1条 市の所有する国登録有形文化財「諏訪地域考古資料(藤森栄一しゅう集品)」、戸沢充則氏から寄贈された考古学研究資料その他の本市に関係する地域資料(以下「地域資料等」という。)の保存及び活用を図るため、諏訪市地域資料等保存活用基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 基金は、寄附金及びその他の収入をもって充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 地域資料等の保存及び活用に要する費用の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

諏訪市地域資料等保存活用基金条例

平成28年12月13日 条例第37号

(平成28年12月13日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年12月13日 条例第37号