○諏訪市常勤特別職の職員の給与の減額に関する条例

平成28年12月13日

条例第36号

市長、副市長及び教育長の給料月額は、平成29年1月1日から同月31日までの間においては、諏訪市常勤特別職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第13号。以下「給与条例」という。)第2条の規定にかかわらず、次のとおりとする。ただし、諏訪市特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和35年諏訪市条例第33号)第3条に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(1) 市長 給与条例第2条第1号に規定する給料月額から当該給料月額の100分の20に相当する額を減じて得た額

(2) 副市長 給与条例第2条第2号に規定する給料月額から当該給料月額の100分の10に相当する額を減じて得た額

(3) 教育長 給与条例第2条第3号に規定する給料月額から当該給料月額の100分の10に相当する額を減じて得た額

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(諏訪市常勤特別職の職員の給与の減額に関する条例の廃止)

2 諏訪市常勤特別職の職員の給与の減額に関する条例(平成27年諏訪市条例第16号)は、廃止する。

諏訪市常勤特別職の職員の給与の減額に関する条例

平成28年12月13日 条例第36号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給与・旅費
沿革情報
平成28年12月13日 条例第36号