○諏訪市教育振興基本計画策定委員会設置要綱

平成28年8月22日

教育委員会告示第6号

(設置)

第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定に基づき、市の実情に応じた教育の振興のための施策に関する基本的な計画となる諏訪市教育振興基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、諏訪市教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、基本計画に関する調査、研究及び審議を行い、基本計画の原案を策定して諏訪市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 市内の小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の保護者の代表者

(2) 市内の小中学校及び高等学校の代表者

(3) 学識経験者

(4) 教育関係者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱された日から2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を代表するとともに、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決定するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(幹事)

第7条 委員会に幹事若干人を置き、市の職員のうちから教育委員会が任命する。

2 幹事は、委員会の所掌事務について、委員を補佐するとともに、会議に出席して意見を述べることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成28年8月22日から施行する。

諏訪市教育振興基本計画策定委員会設置要綱

平成28年8月22日 教育委員会告示第6号

(平成28年8月22日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年8月22日 教育委員会告示第6号