○諏訪市空家等対策連絡会議設置要綱

平成28年8月1日

告示第127号

(設置)

第1条 空家等がもたらす問題の解決に向けて、防災、衛生、景観等の多岐にわたる政策課題に横断的に対応するため、諏訪市空家等対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 空家等に係る課題及び情報の共有に関すること。

(2) 空家等の適切な管理の推進に関すること。

(3) 空家等の利用及び活用の促進に関すること。

(4) その他連絡会議が必要と認める事項

(組織)

第3条 連絡会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 別表に掲げる者

(2) その他空家等がもたらす問題の解決に必要な市の職員

(会長及び副会長)

第4条 連絡会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は企画部長をもって充て、副会長は建設部長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、連絡会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡会議の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 連絡会議は、必要があると認めるときは、第3条各号に掲げる者以外の者に連絡会議の会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、建設部都市計画課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、連絡会議が別に定める。

この告示は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年5月9日告示第72号)

この告示は、平成29年5月9日から施行する。

(令和3年3月17日告示第48号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務部長、税務課長

企画部長、企画政策課長、地域戦略・男女共同参画課長、危機管理室長

市民環境部長、市民課長、環境課長

経済部長、商工課長、農林課長

建設部長、建設課長、都市計画課長

消防課長

諏訪市空家等対策連絡会議設置要綱

平成28年8月1日 告示第127号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成28年8月1日 告示第127号
平成29年5月9日 告示第72号
令和3年3月17日 告示第48号
令和5年3月15日 告示第38号