○諏訪市空家等対策連絡会議設置要綱
平成28年8月1日
告示第127号
(設置)
第1条 空家等がもたらす問題の解決に向けて、防災、衛生、景観等の多岐にわたる政策課題に横断的に対応するため、諏訪市空家等対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 空家等に係る課題及び情報の共有に関すること。
(2) 空家等の適切な管理の推進に関すること。
(3) 空家等の利用及び活用の促進に関すること。
(4) その他連絡会議が必要と認める事項
(組織)
第3条 連絡会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 別表に掲げる者
(2) その他空家等がもたらす問題の解決に必要な市の職員
(会長及び副会長)
第4条 連絡会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は企画部長をもって充て、副会長は建設部長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、連絡会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会議の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 連絡会議は、必要があると認めるときは、第3条各号に掲げる者以外の者に連絡会議の会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、建設部都市計画課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、連絡会議が別に定める。
附則
この告示は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年5月9日告示第72号)
この告示は、平成29年5月9日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第48号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日告示第38号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務部長、税務課長 企画部長、企画政策課長、地域戦略・男女共同参画課長、危機管理室長 市民環境部長、市民課長、環境課長 経済部長、商工課長、農林課長 建設部長、建設課長、都市計画課長 消防課長 |