○諏訪市せん定木等リサイクル施設管理規則

平成28年9月16日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市せん定木等リサイクル施設条例(平成28年諏訪市条例第32号。以下「条例」という。)第9条の規定により、諏訪市せん定木等リサイクル施設(以下「リサイクル施設」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 リサイクル施設の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のうち水曜日及び土曜日

(3) 12月31日から翌年の1月3日までの日

(受入時間)

第3条 リサイクル施設へのせん定木及び草類等(以下「せん定木等」という。)の受入時間は、午前8時30分から午後4時までとする。ただし、土曜日は、午前8時30分から正午までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、同項の受入時間を変更することができる。

(遵守事項)

第4条 リサイクル施設にせん定木等を搬入する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 市長が定めた場所にせん定木等を搬入すること。

(2) 搬入する前にせん定木等以外の物を取り除くこと。

(3) リサイクル施設の管理上の指示に従うこと。

(処理手数料の減免手続)

第5条 条例第7条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、せん定木等処理手数料減免申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請の内容を審査して手数料の減免の可否を決定し、せん定木等処理手数料減免決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

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諏訪市剪定木等リサイクル施設管理規則

平成28年9月16日 規則第23号

(平成28年12月1日施行)