○諏訪市剪定木等リサイクル施設管理規則
平成28年9月16日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪市剪定木等リサイクル施設条例(平成28年諏訪市条例第32号。以下「条例」という。)第9条の規定により、諏訪市剪定木等リサイクル施設(以下「リサイクル施設」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 リサイクル施設の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のうち水曜日及び土曜日
(3) 12月31日から翌年の1月3日までの日
(受入時間)
第3条 リサイクル施設への剪定木及び草類等(以下「剪定木等」という。)の受入時間は、午前8時30分から午後4時までとする。ただし、土曜日は、午前8時30分から正午までとする。
(遵守事項)
第4条 リサイクル施設に剪定木等を搬入する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 市長が定めた場所に剪定木等を搬入すること。
(2) 搬入する前に剪定木等以外の物を取り除くこと。
(3) リサイクル施設の管理上の指示に従うこと。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年12月1日から施行する。