○諏訪市せん定木等リサイクル施設条例

平成28年9月16日

条例第32号

諏訪市清掃センター条例(昭和45年諏訪市条例第15号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市内で発生するせん定木及び草類等(以下「せん定木等」という。)を資源化し、有効に活用することにより資源循環型社会の推進を図るため、諏訪市せん定木等リサイクル施設(以下「リサイクル施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 リサイクル施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 諏訪市せん定木等リサイクル施設

(2) 位置 諏訪市大字上諏訪13,338番地の41

(事業)

第3条 リサイクル施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) せん定木の破砕及び処理に関すること。

(2) 草類等の処理及び一時的な保管に関すること。

(3) その他資源循環型社会の推進のために必要な事業

(搬入資格者)

第4条 リサイクル施設にせん定木等を搬入できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内で発生するせん定木等を取り扱う事業者

(3) その他市長が適当と認める者

(搬入の制限)

第5条 市長は、次のいずれかに該当するときは、リサイクル施設へのせん定木等の搬入を拒否することができる。

(1) せん定木等が市外で発生したものであるとき。

(2) リサイクル施設を毀損するおそれがあるとき。

(3) その他リサイクル施設の管理運営上適当でないとき。

2 市長は、リサイクル施設の管理運営上必要があると認めるときは、リサイクル施設へのせん定木等の搬入を制限することができる。

(処理手数料)

第6条 市長は、第4条第2号及び第3号に掲げる者が搬入するせん定木等を処理するときは、せん定木等10キログラムにつき160円の手数料を徴収する。

(処理手数料の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を減免することができる。

(賠償責任)

第8条 リサイクル施設にせん定木等を搬入する者は、故意又は過失によりリサイクル施設を毀損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(令和元年6月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の諏訪市せん定木等リサイクル施設条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後に搬入されたせん定木等に係る処理手数料について適用し、同日前に搬入されたせん定木等に係る処理手数料については、なお従前の例による。

諏訪市剪定木等リサイクル施設条例

平成28年9月16日 条例第32号

(令和元年10月1日施行)