○諏訪市産後サポート事業実施要綱

平成28年3月16日

告示第74号

(目的)

第1条 この要綱は、母親が産後に体力が回復するまでの間、その家庭の家事や育児を支援する産後サポート事業を実施することにより、当該母親の身体的及び精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 産後サポートを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 出産に伴う入院を終えた日から6月以内にある母親であって、家族等の援助がなく、家事又は育児を行うことが困難である者

(2) 多胎児を出産した日から1年以内にある母親

(実施機関)

第3条 産後サポートは、市長が適切な事業の運営を確保することができると認める事業者(以下「委託事業者」という。)に委託して行うものとする。

(事業の内容)

第4条 産後サポートは、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 家事支援 調理、居室の掃除、洗濯、生活必需品の買い物その他家庭内における家事に関すること。

(2) 育児支援 沐浴、授乳、おむつ交換の補助その他家庭内における育児に関すること。

2 産後サポートは、対象者及びその乳児が在宅している場合に行うものとする。

(利用時間等)

第5条 産後サポートの利用時間は、平日(諏訪市の休日を定める条例(平成元年諏訪市条例第34号)第1条第1項に規定する市の休日以外の日をいう。)の午前8時から午後6時までとし、30分を単位とする。

2 産後サポートの1日当たりの利用は4時間、1月当たりの利用は40時間を上限とする。

3 産後サポートの対象者1人当たりの利用は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間を上限とする。

(1) 第2条第1号に該当する対象者 90時間

(2) 第2条第2号に該当する対象者 120時間

(利用の申請等)

第6条 産後サポートを利用したい対象者(次項において「申請者」という。)は、諏訪市産後サポート事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、諏訪市産後サポート事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業の実施)

第7条 委託事業者は、前条第2項の通知を受けた者(以下「利用決定者」という。)の家庭に、次に掲げる要件のいずれにも該当する者のうちから、利用決定者が希望する支援を適切に実施できるものを派遣し、産後サポートを行うものとする。

(1) 自ら子育てをした経験のある者、子育てに関する事業に従事した経験のある者又は保健師、助産師、看護師、准看護師、保育士、幼稚園教諭、介護福祉士その他市長が認める資格を有する者であること。

(2) 市の指定する研修を受講した者であること。

(3) 心身ともに健全な者であること。

(利用料)

第8条 産後サポートを利用した者(以下「利用者」という。)は、30分の産後サポートの利用につき、150円を利用料として負担しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が次のいずれかに該当する場合は、産後サポートを無料で利用することができる。

(1) 市町村民税所得割非課税世帯に属すること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属すること。

3 利用者は、利用料を委託事業者に直接支払うものとする。

(決定の取消し)

第9条 市長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、第6条第2項の規定による決定を取り消すものとする。

(1) 第6条第1項の申請の内容に虚偽があることが判明したとき。

(2) 委託事業者の業務遂行に支障を来す行為を行ったとき。

(3) その他市長が取り消す必要があると認めるとき。

(委託料の請求及び支払)

第10条 委託事業者は、諏訪市産後サポート事業実施報告書(様式第3号)に利用者が産後サポートを利用した日及び利用時間を確認することができる書類を添付して市長に提出し、委託料を請求するものとする。

2 前項の請求は、産後サポートを行った月の翌月の10日までに行わなければならない。

3 市長は、第1項の請求を受けたときは、諏訪市産後サポート事業実施報告書の内容を審査し、適当と認めた場合は、委託事業者に委託料を支払うものとする。

(秘密保持等)

第11条 委託事業者は、職務上知り得た利用者に係る秘密を漏らしてはならない。

2 委託事業者は、利用者の人格を尊重し、産後サポートを行わなければならない。

3 委託事業者は、利用者の安全及び衛生の保持に努めなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市産後サポート事業実施要綱

平成28年3月16日 告示第74号

(令和3年4月1日施行)