○諏訪市産後ケア事業実施要綱

平成28年3月16日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、産婦に対して乳房管理、育児等に関する保健指導を行う産後ケア事業を実施することにより、産後ケアの活用を促進するとともに、産婦の出産後の育児に対する不安を軽減し、母子の健康保持と子どもを産みやすい環境整備を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 産後ケアを受けることができる者は、市内に住所を有し、出産の日から1年6月以内にある産婦とする。

(実施機関)

第3条 産後ケアは、市長が適当と認める医療機関等(以下「委託事業者」という。)に委託して実施するものとする。

(事業の内容)

第4条 産後ケアは、委託事業者への通所又は委託事業者による訪問により、産婦に対して次に掲げる指導を個別に行うものとする。

(1) 乳房マッサージ等の乳房管理指導

(2) 沐浴、授乳等の育児指導

(3) その他産婦が必要とする保健指導

(助成券の交付申請)

第5条 産後ケアを受けようとする者は、諏訪市産後ケア事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、産後ケアの利用を決定したときは、当該申請をした者に諏訪市産後ケア助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

3 市長は、助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が当該助成券を紛失し、破損し、若しくは汚損し、又は盗難にあったときは、やむを得ないと認める場合に限り、当該利用者に対して助成券を再交付するものとする。

4 市長は、助成券の交付状況を管理するための台帳を整備するものとする。

(事業の実施)

第6条 利用者は、委託事業者に助成券を提出するとともに、母子健康手帳及び次に掲げる書類のいずれかを委託事業者に提示して産後ケアを受けるものとする。

(1) 運転免許証

(2) 旅券

(3) 在留カード又は特別永住者証明書

(4) 個人番号カード

(5) 国又は地方公共団体の機関が発行した写真付き身分証明書

(6) 国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは介護保険の被保険者証又は共済組合員証

(7) その他市長が認める書類

2 委託事業者は、前項の規定により提示された書類により利用者本人であることを確認し、当該利用者に産後ケアを行うものとする。

3 産後ケアを受けることができる回数は、利用者1人当たり3回までとする。

(費用の負担)

第7条 産後ケアを受けた利用者は、当該産後ケアに係る費用の一部(以下「自己負担額」という。)を負担しなければならない。

2 自己負担額は、当該産後ケアに係る費用から2,000円を控除した額とする。

3 産後ケアを受けた利用者は、自己負担額を直接委託事業者に支払うものとする。

(委託料の請求及び支払)

第8条 委託事業者は、諏訪市産後ケア事業委託料請求書(様式第3号)により委託料を市長に請求するものとする。

2 委託事業者は、諏訪市産後ケア事業委託料請求書に次に掲げるものを添付しなければならない。

(1) 産後ケアを行った日並びに委託事業者の所在地、名称及び代表者氏名を記載した助成券

(2) 諏訪市産後ケア事業実施報告書(様式第4号)

3 第1項の請求は、産後ケアを行った月の翌月の10日までに行わなければならない。

4 市長は、第1項の請求を受けたときは、添付された助成券及び諏訪市産後ケア事業実施報告書の内容を審査し、適当と認めた場合は、委託事業者に委託料を支払うものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 利用者は、助成券を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(返還)

第10条 市長は、利用者がこの要綱の規定に違反したとき、又は不正に産後ケアを受けたときは、当該利用者が産後ケアを受けたことで発生した委託料に相当する額を返還させることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月16日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の諏訪市産後ケア事業実施要綱の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の諏訪市産後ケア事業実施要綱の様式によるものとみなす。

(令和4年3月31日告示第59号抄)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市産後ケア事業実施要綱

平成28年3月16日 告示第73号

(令和4年4月1日施行)