○諏訪市住民基本台帳職権消除等に関する事務取扱要綱
平成28年1月29日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、法第34条第2項の規定による調査(以下「実態調査」という。)により、住民票の記載又は消除を職権で行うこと(以下「職権消除等」という。)に関し、法及び政令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(調査対象者)
第2条 実態調査の対象となる者(以下「調査対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 住民基本台帳に関する事務の処理において、住民票の記載事項に疑義が生じた者
(2) 他課等から住民票の記載事項に疑義があり照会又は調査の依頼があった者
(3) 実態調査申出書(様式第1号)により次の者から住所地に実際に居住していない旨の申出があった者
ア 親族又は同居人
イ 家主又は家屋の管理人
(4) 近隣の住民から住所地に実際に居住していない旨の通報があった者
(5) 発送した郵便物等が返送され、住所地に実際に居住していない疑いがある者
(6) 転出証明書を取得した日から6月が経過した日後においても、転出先の市区町村から転入通知が届かない者
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者
(調査員)
第3条 実態調査を行う者(以下「調査員」という。)は、住民基本台帳に関する事務に従事する職員とする。
(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票の記載事項
(2) 印鑑登録の有無
(3) 国民健康保険及び国民年金の加入の有無
(4) 市税等の賦課徴収状況
(5) 上水道又は簡易水道の使用状況
(6) 選挙の投票所入場券の返送の有無
(7) 子の通園及び就学状況
(8) 前各号に掲げるもののほか、居住の有無の確認について参考となる事項
3 調査員は、事前調査の結果に基づき市長が必要と認める場合は、調査対象者の住所地を直接訪れて調査対象者に係る次の事項を確認する調査(以下「現地調査」という。)を行い、住民票実態調査票(様式第3号)を作成するものとする。
(1) 家屋等の有無
(2) 居住の有無
(3) 居住の痕跡の有無
(4) 前各号に掲げるもののほか、居住の有無の確認について参考となる事項
4 現地調査は2回行うものとし、2回目の現地調査は初回の現地調査が完了した日から30日を経過した日以降に行うものとする。
5 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、2回目の現地調査は行わないものとする。
(1) 調査対象者の住所地に家屋等がない場合
(2) 調査対象者が住所地の家屋等を退去していることが確認できた場合
6 実態調査は、1回目の現地調査を行った日から起算して100日以内に完了しなければならない。
7 現地調査は、複数の調査員で行わなければならない。
8 調査員は、現地調査を行う際は、身分証明書(様式第4号)を携帯し、調査対象者及びその関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(届出の指導及び催告)
第5条 市長は、実態調査により政令第12条第3項の事実を確認したときは、この事実を調査対象者に通知し、住民票の異動を届け出るよう指導するものとする。
2 市長は、前項の規定により通知した日から起算して14日以内に、調査対象者が住民票の異動を届け出なかった場合は、住民票の異動を届け出るよう催告するものとする。
2 市長は、政令第12条第4項の規定に基づき、前項の職権消除等を行ったときは、その旨を当該調査対象者に通知するものとする。
3 市長は、当該調査対象者の住所又は居所が明らかでないときは、当該調査対象者について職権消除等を行った旨を公示することで、前項の通知に代えることができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年1月29日から施行する。
附則(令和3年3月17日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前のそれぞれの訓令の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。