○諏訪市消費生活センター条例

平成28年3月16日

条例第4号

(設置)

第1条 市民の消費生活に関する相談及び苦情を適正かつ効率的に処理し、消費生活の安定及び向上を図るため、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき、諏訪市消費生活センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 諏訪市消費生活センター

(2) 位置 諏訪市高島一丁目22番30号

(開設時間及び休所日)

第3条 センターの開設時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開設時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(事務分掌)

第4条 センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 消費生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。

(2) 消費生活に係る知識の普及及び情報の提供に関すること。

(3) 消費生活の安定及び向上に関すること。

(4) その他消費生活に関すること。

(組織)

第5条 センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 消費生活相談員

(3) その他必要な職員

2 所長は、市民課長をもって充てる。

3 消費生活相談員は、消費生活に関し専門的な知識及び経験を有する者のうちから市長が任命する。この場合において、市長は、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされる者を含む。)を任命するよう努めるものとする。

4 第1項第3号に掲げる職員は、市民環境部市民課の職員をもって充てる。

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)

第6条 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに配慮し、消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。

(職員に対する研修)

第7条 市長は、センターにおいて事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(情報の安全管理)

第8条 市長は、センターの事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

諏訪市消費生活センター条例

平成28年3月16日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)