○諏訪市ふるさと振興基金条例

平成28年3月16日

条例第3号

(設置)

第1条 諏訪市の可能性を未来につなぐまちづくりのため、諏訪市ふるさと振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 基金は、寄附金及びその他の収入をもって充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、諏訪市の可能性を未来につなぐまちづくりのために必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

諏訪市ふるさと振興基金条例

平成28年3月16日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6類 政/第1章
沿革情報
平成28年3月16日 条例第3号