○諏訪市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成27年11月12日

告示第132号

(目的)

第1条 この要綱は、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指すひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)及びひとり親家庭の児童(ひとり親家庭の親に扶養されている法第6条第3項に規定する児童をいう。以下同じ。)が民間事業者等の実施する高卒認定試験の対策講座を受講する費用に対し、給付金を支給することにより、当該ひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童の負担を軽減するとともに、その学び直しを支援し、自立や生活の安定を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有するひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童であって、次の要件のいずれにも該当する者(高等学校卒業者、大学入学資格検定合格者、高卒認定試験合格者等の既に大学入学資格を取得している者は除く。)とする。

(1) ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けていること又は同等の所得水準(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)にあること。

(2) 給付金の支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められるものであること。

2 前項の規定にかかわらず、既にひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱(平成27年4月10日雇児発0410第5号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づく給付金(他の地方公共団体から給付を受けたものを含む。)の支給を受けた場合であって、国要綱第2項第1号に規定する受講開始時給付金の支給を受けたときは第4条に規定する受講開始時給付金の支給を、国要綱第2項第2号に規定する受講修了時給付金の支給を受けたときは同条に規定する受講修了時給付金を、国要綱第2項第3号に規定する合格時給付金の給付を受けたときは同条に規定する受講修了時給付金及び合格時給付金を受給する資格を有しない。

(対象講座)

第3条 給付金の支給の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)であって、市長が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座であって、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)に規定される高等学校等就学支援金の支給の対象となるものは、対象講座から除くものとする。

(給付金の種類等)

第4条 給付金の種類、支給条件及び支給額は、次の表のとおりとする。

講座の受講方法

給付金の種類

支給条件

支給額

通信制講座の受講

受講開始時給付金

支給対象者が対象講座の受講を開始した場合

支給対象者が対象講座の受講開始のために支払った費用の40パーセントに相当する額とする。ただし、その40パーセントに相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4,000円を超えない場合は支給しないものとする。

受講修了時給付金

支給対象者が対象講座の受講を修了した場合

支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の50パーセントに相当する額から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金及び受講修了時給付金の支給額の合計額が12万5,000円を超える場合は、受講開始時給付金及び受講修了時給付金の支給額の合計額は12万5,000円とし、4,000円を超えない場合は支給しないものとする。

合格時給付金

受講修了時給付金の支給を受けた者が受講を修了した日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合

支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の10パーセントに相当する額とする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計額が15万円を超える場合は、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計額は15万円とする。

通学又は通学及び通信制講座の併用による受講

受講開始時給付金

支給対象者が対象講座の受講を開始した場合

支給対象者が対象講座の受講開始のために支払った費用の40パーセントに相当する額とする。ただし、その40パーセントに相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、4,000円を超えない場合は支給しないものとする。

受講修了時給付金

支給対象者が対象講座の受講を修了した場合

支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の50パーセントに相当する額から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金及び受講修了時給付金の支給額の合計額が25万円を超える場合は、受講開始時給付金及び受講修了時給付金の支給額の合計額は25万円とし、4,000円を超えない場合は支給しないものとする。

合格時給付金

受講修了時給付金の支給を受けた者が受講を修了した日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合

支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の10パーセントに相当する額とする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計額が30万円を超える場合は、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計額は30万円とする。

(対象講座の指定申請)

第5条 給付金の支給を受けようとするひとり親家庭の親は、当該ひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童が受講しようとする講座について、諏訪市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)に次の書類を添付して市長に提出し、受講を開始する日前にあらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、同日後に受講対象講座指定申請書を提出し、対象講座の指定を受けることができる。

(1) 当該ひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童の戸籍の謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当の受給者である場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は市区町村長が発行する当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年とする。以下同じ。)の所得の額等の証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、公簿等により同項各号に規定する書類の内容を確認できるときは、同意書(様式第1号の2。以下「同意書」という。)を提出することにより当該書類の添付を省略することができる。

3 市長は、第1項の規定による受講対象講座指定申請書の提出があったときは、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。

4 市長は、前項の決定を行った場合は、遅滞なく、諏訪市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により、当該ひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童に通知しなければならない。

(支給申請)

第6条 受講開始時給付金、受講修了時給付金又は合格時給付金の支給を受けようとするひとり親家庭の親は、諏訪市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(様式第3号。以下「給付金支給申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

2 受講開始時給付金の支給を申請するひとり親家庭の親は、給付金支給申請書に次の書類を添付するものとする。

(1) 当該ひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童の戸籍の謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当の受給者である場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は市区町村長が発行する当該ひとり親家庭の親の前年の所得の額等の証明書

(3) 受講対象講座指定通知書

(4) 受講施設の長が発行した受講者本人が支払った経費の領収書

(5) その他市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、公簿等により同項各号に規定する書類の内容を確認できるときは、同意書を提出することにより当該書類の添付を省略することができる。

4 受講修了時給付金の支給を申請するひとり親家庭の親は、給付金支給申請書に次の書類を添付するものとする。

(1) 当該ひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童の戸籍の謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当の受給者である場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は市区町村長が発行する当該ひとり親家庭の親の前年の所得の額等の証明書

(3) 受講対象講座指定通知書

(4) 受講施設の長がその施設の修了認定基準に基づいて受講者の受講修了を認定する受講修了証明書

(5) 受講施設の長が発行した受講者本人が支払った経費の領収書

(6) その他市長が必要と認める書類

5 前項の規定にかかわらず、公簿等により同項各号に規定する書類の内容を確認できるときは、同意書を提出することにより当該書類の添付を省略することができる。

6 合格時給付金の支給を申請するひとり親家庭の親は、給付金支給申請書に次の書類を添付するものとする。

(1) 当該ひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童の戸籍の謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当の受給者である場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は市区町村長が発行する当該ひとり親家庭の親の前年の所得の額等の証明書

(3) 受講対象講座指定通知書

(4) 文部科学省が発行する合格証書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

7 前項の規定にかかわらず、公簿等により同項各号に規定する書類の内容を確認できるときは、同意書を提出することにより当該書類の添付を省略することができる。

8 受講開始時給付金の支給に係る申請は受講を開始した日から起算して30日以内に、受講修了時給付金の支給に係る申請は受講を修了した日から起算して30日以内に、合格時給付金の支給に係る申請は合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に、それぞれ行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。

9 市長は、第1項の申請があったときは、速やかに支給の可否を決定し、諏訪市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給通知書(様式第4号)により、当該ひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童に通知しなければならない。

(受給資格喪失の報告)

第7条 受講対象講座指定通知書の通知を受けた者は、前条第1項の規定による申請をする日までの間に次の各号のいずれかに該当したときは、遅滞なく、その旨を市長に報告しなければならない。

(1) ひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童でなくなったとき。

(2) 市内から転出したとき。

(3) 第2条第1項各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年11月12日から施行する。

(平成28年5月10日告示第104号)

この告示は、平成28年5月10日から施行し、この告示による改正後の諏訪市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成30年9月28日告示第117号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年2月1日告示第16号)

この告示は、平成31年2月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第64号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の諏訪市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日以後に修了する講座に係る受講修了時給付金及び合格時給付金について適用し、同日前に修了した講座に係る受講修了時給付金及び合格時給付金については、なお従前の例による。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年5月18日告示第86号)

この告示は、令和3年8月1日から施行する。ただし、第1条、第5条第2項並びに第6条第3項及び第5項の改正規定並びに様式第1号の次に1様式を加える改正規定は、令和3年5月18日から施行する。

(令和4年5月10日告示第70号)

この告示は、令和4年5月10日から施行し、この告示による改正後の諏訪市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年7月31日告示第100号)

この告示は、令和5年7月31日から施行し、この告示による改正後の諏訪市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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諏訪市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成27年11月12日 告示第132号

(令和5年7月31日施行)