○諏訪市いじめ問題対策連絡協議会等条例
平成27年12月16日
条例第31号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 諏訪市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第9条)
第3章 諏訪市いじめ問題調査対策委員会(第10条―第13条)
第4章 諏訪市いじめ問題再調査委員会(第14条―第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、諏訪市いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 諏訪市いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第2条 法第14条第1項の規定により、諏訪市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(任務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) いじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。以下同じ。)に関する施策の推進及び調整に関すること。
(2) いじめ(法第2条第1項に規定するいじめをいう。)の現状の把握及び分析に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、いじめの防止等について市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第4条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、いじめの防止等に関係する行政機関の職員、団体の代表者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱又は任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(会長)
第6条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外の者に協議会の会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(委任)
第9条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第3章 諏訪市いじめ問題調査対策委員会
(設置)
第10条 法第14条第3項の規定により、諏訪市いじめ問題調査対策委員会(以下「調査対策委員会」という。)を置く。
(任務)
第11条 調査対策委員会は、諏訪市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) いじめの防止等のための対策を実効的に行うための調査研究に関すること。
(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係の調査に関すること。
(組織)
第12条 調査対策委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他教育委員会が必要と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。
第4章 諏訪市いじめ問題再調査委員会
(設置)
第14条 法第30条第2項の規定により、諏訪市いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。
(任務)
第15条 再調査委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議する。
(組織)
第16条 再調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員は、その諮問に係る調査審議が終了したとき、任期を終了するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年諏訪市条例第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)