○諏訪市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成27年7月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等の認可並びに同条第7項に規定する休止及び廃止の承認に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の規定により家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 新たに家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、事前に市長と協議しなければならない。

(認可の基準)

第3条 家庭的保育事業等の認可の基準は、諏訪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年諏訪市条例第13号)に定めるところによるものとする。

2 市長は、児童数の推移並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、当該家庭的保育事業等が必要であると認められないときは、認可をしないことができる。

(諏訪市保育所専門委員会の意見の聴取)

第4条 市長は、家庭的保育事業等の認可をしようとするときは、あらかじめ諏訪市保育所専門委員会の意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第5条 市長は、第2条第1項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、認可する場合は家庭的保育事業等認可通知書(様式第2号)により、認可しない場合は家庭的保育事業等不認可通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(認可事項の変更)

第6条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第3項及び第4項に規定する届出は、家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。

(休止及び廃止)

第7条 法第34条の15第7項の規定により、家庭的保育事業等を休止又は廃止しようとする者は、家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、地域の保育の実情を勘案し、承認する場合は家庭的保育事業等休止(廃止)承認通知書(様式第6号)により、承認しない場合は家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(様式第7号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成27年7月31日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)