○諏訪市健康づくり計画策定委員会設置要綱
平成27年5月11日
告示第75号
(設置)
第1条 諏訪市健康づくり計画(以下「計画」という。)を策定するため、諏訪市健康づくり計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、計画に関する調査、研究及び審議を行い、計画案を策定するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、専門の学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱された日から計画案が策定されるまでの間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、委員が互選し、副委員長は委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、その委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年5月11日から施行する。