○諏訪市の市章の使用基準を定める要綱

平成27年3月27日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、諏訪市章制定の件(昭和16年公布)において規定している市章(以下「市章」という。)を諏訪市(以下「市」という。)以外の者が使用する場合の取扱いについて、その使用基準を定め、市章の尊厳と市民の象徴を保護することを目的とする。

(使用の原則)

第2条 市章の使用は、公共性及び公益性があり、かつ、市の尊厳を損なうことがないもの及び特定の者のための使用でないものについて認めるものとする。

(使用の基準)

第3条 市章を使用することができる基準は、次のとおりとする。

(1) 市の尊厳及び品位を損なわないものであること。

(2) 営利又は宗教的活動を目的としないものであること。

(3) 期間を定めて使用するものであること。

(4) 市の事業と混同される恐れのないものであること。

(5) 市の定める形状等を変更することなく表示できるものであること。

(使用の申請)

第4条 市章を使用しようとする者は、諏訪市章使用申請書(様式第1号)により、原則として使用を開始する日前30日までに、市長に申請しなければならない。

(使用の承認)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、使用の目的、内容等を審査し、市章の使用を承認することの可否を決定し、諏訪市章使用承認通知書(様式第2号)又は諏訪市章使用不承認通知書(様式第3号)により、当該申請のあった日から15日以内に申請者にその旨を通知するものとする。

(承認事項の変更)

第6条 前条の規定により使用の承認を得た者(以下「使用者」という。)は、承認を受けた事項等を変更しようとするときは、諏訪市章使用承認事項等変更届出書(様式第4号)に変更しようとする事項等を記載し、速やかに市長に届け出なければならない。

(承認の取消し)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により承認を受けた場合

(2) 市の付した条件に違反した場合

(3) その他使用にふさわしくないと認められる行為があった場合

2 市長は、使用の承認の取消しをしたときは、諏訪市章使用承認取消通知書(様式第5号)により、使用者にその旨を通知するものとする。

3 市は、使用の承認の取消しによって生じた損害の責を負わないものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年8月1日告示第128号)

この告示は、平成28年8月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市の市章の使用基準を定める要綱

平成27年3月27日 告示第47号

(令和3年4月1日施行)