○諏訪市保育の必要性の認定に関する条例施行規則
平成27年3月18日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪市保育の必要性の認定に関する条例(平成26年諏訪市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び条例において使用する用語の例による。
(教育・保育給付認定の申請)
第3条 小学校就学前子どもの保護者は、教育・保育給付認定を受けようとするときは、教育・保育給付認定申請書兼保育所等入所申込書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
(届出)
第5条 教育・保育給付認定保護者(当該教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが保育認定子どもである場合に限る。)は、毎年、現況届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第6条 教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(教育・保育給付認定の取消し)
第7条 市長は、教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、教育・保育給付認定取消通知書(様式第8号)により、教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第8条 教育・保育給付認定保護者は、申請内容を変更する必要が生じたときは、教育・保育給付認定変更届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(支給認定証の交付等の申請)
第9条 支給認定証の交付又は再交付の申請をしようとする教育・保育給付認定保護者は、支給認定証交付・再交付申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に特定教育・保育施設から特定教育・保育を受ける小学校就学前子ども及び特定地域型保育事業者から特定地域型保育を受ける小学校就学前子どもの支給認定について適用する。
附則(平成28年1月29日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月15日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月18日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年8月6日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(諏訪市保育の必要性の認定に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の諏訪市保育の必要性の認定に関する条例施行規則様式第1号の規定は、令和3年4月1日以後に教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもに係る手続について適用し、同日前に教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもに係る手続については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月17日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年11月8日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月31日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。