○諏訪市事件事故検証委員会設置要綱

平成26年12月18日

告示第118号

(設置)

第1条 諏訪市の公務執行等に関して発生した事件事故(以下「事件事故」という。)を検証し、その再発防止に資するため、諏訪市事件事故検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 事件事故の原因調査及び検証に関すること。

(2) 事件事故の再発防止の検討に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員は、副市長並びに総務部長、企画部長、市民環境部長、健康福祉部長、経済部長、建設部長、水道局長、教育次長、議会事務局長、総務課長及び会計管理者の職にある者をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、任命された日から委員会の検証結果が報告されるまでの間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員(委員長を除く。)のうちから委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるときに招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

3 委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。

(報告)

第7条 委員会は、事件事故について原因調査及び検証並びに再発防止に関する検討を行ったときは、その結果を様式第1号により市長に報告し、及び公表しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成26年12月18日から施行する。

(平成29年3月29日告示第53号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第48号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

諏訪市事件事故検証委員会設置要綱

平成26年12月18日 告示第118号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第3章
沿革情報
平成26年12月18日 告示第118号
平成29年3月29日 告示第53号
令和3年3月17日 告示第48号