○諏訪市高齢者肺炎球菌感染症予防接種実施要綱

平成26年7月31日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき、市が実施する高齢者に対する肺炎球菌感染症の予防接種(以下「予防接種」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者は、市内に住所を有する者のうち、次のいずれかに該当する者で、過去に肺炎球菌感染症ワクチンの接種を受けたことがないものとする。

(1) 65歳の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)で定めるもの

(予防接種の委託等)

第3条 市長は、予防接種を諏訪市医師会及び市長が指定する医療機関に委託して行うものとする。

2 諏訪市医師会は、当該医師会に所属する医療機関のうちから、予防接種実施医療機関(次条において「選定医療機関」という。)を選定する。

(実施方法)

第4条 予防接種を受けようとする者は、前条第1項に規定する市長が指定する医療機関又は同条第2項に規定する選定医療機関(以下「医療機関等」という。)で個別に予防接種を受けるものとする。

(費用負担)

第5条 予防接種を受けた者は、予防接種に要する費用(以下「接種費用」という。)から3,000円を控除した額を負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者で予防接種を受けた者は、接種費用から8,000円を控除した額を負担するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 当該年度分の市民税所得割非課税世帯に属する者

(3) その他市長が必要と認めた者

(費用の支払い等)

第6条 予防接種を受けた者は、前条に規定する額を、予防接種を受けた医療機関等に直接支払うものとする。

2 市長は、予防接種を委託した医療機関等に対し、前条第1項及び第2項に規定する予防接種を受けた者が負担する額以外の接種費用を委託料として支弁する。

3 市長は、前条に規定する費用負担について、医療機関等と十分な連携を図るものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における第2条の規定の適用については、同条第1号中「65歳の者」とあるのは、「平成31年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成32年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。

3 平成32年4月1日から平成36年3月31日までの間における第2条の規定の適用については、同条第1号中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。

(平成31年3月29日告示第65号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

諏訪市高齢者肺炎球菌感染症予防接種実施要綱

平成26年7月31日 告示第91号

(平成31年4月1日施行)