○諏訪市高齢者肺炎球菌感染症予防接種実施要綱
平成26年7月31日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき、市が実施する高齢者に対する肺炎球菌感染症の予防接種(以下「予防接種」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種の対象者は、市内に住所を有する者のうち、次のいずれかに該当する者で、過去に肺炎球菌感染症ワクチンの接種を受けたことがないものとする。
(1) 65歳の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)で定めるもの
(予防接種の委託等)
第3条 市長は、予防接種を諏訪市医師会及び市長が指定する医療機関に委託して行うものとする。
2 諏訪市医師会は、当該医師会に所属する医療機関のうちから、予防接種実施医療機関(次条において「選定医療機関」という。)を選定する。
(費用負担)
第5条 予防接種を受けた者は、予防接種に要する費用(以下「接種費用」という。)から3,000円を控除した額を負担するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 当該年度分の市民税所得割非課税世帯に属する者
(3) その他市長が必要と認めた者
(費用の支払い等)
第6条 予防接種を受けた者は、前条に規定する額を、予防接種を受けた医療機関等に直接支払うものとする。
3 市長は、前条に規定する費用負担について、医療機関等と十分な連携を図るものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第65号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。