○諏訪市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模を定める条例

平成26年9月25日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項第4号ハの規定に基づき、諏訪市地域防災計画に大規模な工場その他の施設の名称及び所在地を定める場合の当該施設の用途及び規模を定めるものとする。

(用途及び規模)

第2条 前条の用途及び規模は、次のとおりとする。

(1) 用途 工場、作業場又は倉庫

(2) 規模 延べ面積が10,000平方メートル以上

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

諏訪市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模を定める条例

平成26年9月25日 条例第12号

(平成27年9月24日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 危機管理
沿革情報
平成26年9月25日 条例第12号
平成27年9月24日 条例第29号