○諏訪市民生委員推薦会規則
平成26年6月26日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)で定めるもののほか、諏訪市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 推薦会の委員(法第8条に規定する委員をいう。以下同じ。)の定数は、14人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(会議の非公開)
第3条 推薦会の会議は、公開しない。
(守秘義務)
第4条 推薦会の委員並びに令第6条第1項に規定する幹事及び書記は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年7月1日から施行する。