○諏訪市民生委員推薦会規則

平成26年6月26日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)で定めるもののほか、諏訪市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 推薦会の委員(法第8条に規定する委員をいう。以下同じ。)の定数は、14人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(会議の非公開)

第3条 推薦会の会議は、公開しない。

(守秘義務)

第4条 推薦会の委員並びに令第6条第1項に規定する幹事及び書記は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

諏訪市民生委員推薦会規則

平成26年6月26日 規則第11号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年6月26日 規則第11号