○諏訪市身体障害者補助犬飼育助成事業実施要綱

平成26年3月18日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者補助犬給付要綱(平成16年長野県告示第96号。以下「県要綱」という。)に基づく身体障害者補助犬(以下「身体障害者補助犬」という。)の給付を受けた者に対し、諏訪市身体障害者補助犬飼育助成費(以下「助成費」という。)を給付することにより、身体障害者補助犬の飼育に要する経済的負担の軽減を図り、もって在宅障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格者)

第2条 助成費の給付を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、市内に居住し、身体障害者補助犬の給付を受けた者とする。

(申請等)

第3条 受給資格者は、助成費の給付を受けようとするときは、諏訪市身体障害者補助犬飼育助成費申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査して助成費の給付の可否を決定し、諏訪市身体障害者補助犬飼育助成費決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(助成費の額)

第4条 助成費の額は、月額3,000円とする。

(届出)

第5条 助成費の給付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに市長に届け出るものとする。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 身体障害者補助犬を飼育しなくなったとき。

(3) 身体障害者補助犬が老衰、事故、死亡等により身体障害者補助犬としての機能を果たさなくなったとき。

(助成費の請求)

第6条 第3条第2項の規定により助成費の給付の決定を受けた者は、助成費の請求をしようとするときは、当該請求をする年度ごとに諏訪市身体障害者補助犬飼育助成費交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市身体障害者補助犬飼育助成事業実施要綱

平成26年3月18日 告示第36号

(令和3年4月1日施行)