○諏訪市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成26年3月18日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条の規定に基づく補装具費の支給、補装具の販売、貸与又は修理(以下「販売等」という。)を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録及び補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。

(補装具業者の登録)

第2条 補装具業者の登録は、申請により事業所ごとに行うものとする。

2 市長は、補装具業者の申請を受け、申請を適当と認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、申請が適当と認められないときは、登録をしないことができる。

(登録を受けた補装具業者に係る情報提供)

第3条 市長は、前条第2項の規定による登録を受けた補装具業者(以下「登録事業者」という。)に係る情報のうち、次の各号に掲げる事項を障害者又は障害者の保護者に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取り扱う補装具の種類

(4) その他市長が必要と認める事項

(補装具業者の登録申請)

第4条 登録の申請を行う補装具業者は、補装具業者登録申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)

(3) 法人市町村民税納税証明書

(4) 登記事項証明書(個人にあっては住民票抄本)

(5) 事業経歴書

(6) 定款(補装具業者が法人の場合に限る。)

(7) 設備機材概要

(8) その他登録に関し市長が必要と認める書類

(登録の通知)

第5条 市長は、第2条の規定により登録をしたときは、登録事業者に補装具業者登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、第2条第2項ただし書の規定により登録をしないときは、その理由を示して、その旨を当該登録の申請を行った補装具業者に、補装具業者登録却下通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(変更等の届出)

第6条 登録事業者は、登録事項に変更を生じたときは、補装具業者登録変更届出書(様式第4号)により、当該事業を廃止、休止又は再開するときは、補装具業者事業廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(報告等)

第7条 市長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、補装具の販売等を行う者、これらを使用する者及びこれらの者であった者に対し、報告、文書その他の物件の提出及び提示を命じ、若しくは当該職員に関係者に対して質問させ、又は補装具の販売等を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備及び帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 補装具業者が不正の手段により、第2条の登録を受けたとき。

(3) 前条の規定による質問又は検査に応じず、若しくは虚偽の報告をしたとき。

(補装具の製作等)

第9条 登録事業者は、市長が発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)と補装具の販売等について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売等を行うものとする。

2 補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡すにあたり、市長が別に定める場合を除き、登録事業者は、当該補装具について、身体障害者更生相談所等の適合判定・検査を経た後でなければ引き渡してはならない。

3 前項の適合判定の結果、その補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められた場合は、市長は不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。

4 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。

(補装具費の代理受領)

第10条 市長は、補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、その提供した補装具について、第1項の規定により、補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。

4 登録事業者は、前項の利用者負担額の支払を受けたときは、当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

(請求)

第11条 登録事業者は、市長に対して補装具費を請求する場合には、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第6号)に補装具費支給券を添えて、請求しなければならない。

2 市長は、登録事業者から補装具費の請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。

(補装具引渡し後の改善)

第12条 市長は、補装具の引渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定・検査によって、当該補装具に登録事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。

2 補装具の引渡し後、9月以内に生じた破損又は不適合は、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不適合、目的外の使用若しくは取扱不良等のために生じた破損又は不適合を除き、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。ただし、国が定める修理基準に規定する調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては、引渡し後3月以内に生じた不適合等(災害等により免責となる事由を除く。)について登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。

(不正利得の徴収等)

第13条 市長は、補装具費支給対象障害者等又は登録事業者が、偽りその他の不正な手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第14条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。

(登録期間)

第15条 登録の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(登録の更新)

第16条 前条の登録期間が満了する1月前までに市長又は登録事業者から登録の終了の意思表示が行われないときは、登録期間満了の翌日から更に1年間登録を更新したものとみなし、以後も同様とする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年3月30日告示第57号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月11日告示第69号)

この告示は、令和2年5月11日から施行する。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成26年3月18日 告示第33号

(令和3年4月1日施行)