○諏訪市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成25年5月17日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項の規定に基づく特例介護給付費及び特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、同項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)の事業を行う者(以下「基準該当事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(基準該当事業者の登録)
第2条 基準該当事業者は、この規則で定めるところにより、市長の登録を受けることができる。
2 市長は、基準該当事業者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の従業者、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第60号)に規定する基準を満たし、その基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に、前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当事業者が法第36条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 事業所の基準該当障害福祉サービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(5) 事業所の運営規程
(6) 利用者からの苦情を解決するために講じる措置の概要
(7) 当該申請に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8) 当該申請に係る資産の状況
(9) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める事項
(1) 登録事業者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(2) 登録事業者に係る事業所の名称及び所在地
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、諏訪市基準該当障害福祉サービス事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)に、当事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて市長に届け出なければならない。
(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の支給)
第6条 市長は、支給決定障害者等(法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、特例介護給付費等を支給するものとする。
2 前項に規定する特例介護給付費等の額は、法第30条第3項の規定に基づき算定した費用の額とする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第7条 登録事業者は、特例介護給付費等の代理受領について、あらかじめ諏訪市特例介護給付費等の代理受領申出書(様式第5号)により市長に申し出ている場合において、支給決定障害者等に基準該当障害福祉サービスを提供したとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、特例介護給付費等の支払いを受けることができる。
2 前項の規定による支払いがあったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払いを受けた場合には、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例給付費等の額を通知しなければならない。
4 市長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、当該請求の内容を審査の上、支払うものとする。
5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払いを受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、支給決定障害者等から利用者負担額として、当該基準該当障害福祉サービスに要した費用から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。
6 登録事業者は、前項の支払いを受ける際、当該支払いをした支給決定障害者等に対し、領収書を交付しなければならない。
7 前項の領収書においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払いを受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(報告等)
第8条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従事者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対して、報告若しくは帳簿書類を提出させることができる。
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき
(2) 第2条に規定する基準を満たすことができなくなったとき
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき
(4) 登録事業者等が前条の規定による報告又は帳簿書類の提出を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき
(5) 登録事業者等が不正の手段により第2条に規定する登録を受けたとき
(登録事業者に係る情報の提供)
第10条 市長は、登録事業者に係る情報(第5条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを長野県知事に提供することができる。
(1) 第3条の規定により登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。