○諏訪市キャリア教育推進協議会設置要綱

平成25年3月29日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、諏訪市立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)が行うキャリア教育の推進を図るため、産学官が連携して組織する諏訪市キャリア教育推進協議会を設置することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「キャリア教育」とは、児童及び生徒の勤労観及び職業観を養い、自己を見つめ、自己を理解するための教育で、主に小中学校が実施する職場見学及び職場体験学習、地域密着型ものづくり講座、相手意識に立ったものづくり教育をいう。

(設置)

第3条 キャリア教育の推進を図るために諏訪市キャリア教育推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(任務)

第4条 推進協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) キャリア教育の推進に関する基本的な方針を定めること。

(2) キャリア教育の推進に関する評価及び検証を行うこと。

(3) その他教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第5条 推進協議会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第6条 推進協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学校関係者

(2) 企業関係者

(3) 教育委員

(4) 学識経験者

(5) 行政関係者

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第7条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第8条 推進協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、推進協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 推進協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(推進委員会)

第10条 キャリア教育を具体的に推進する組織として、推進協議会にキャリア教育推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

2 推進委員会は、推進協議会が定めたキャリア教育の推進に関する基本的な方針に基づき、事業の企画、立案及び運営等を行うものとする。

3 推進委員会は、推進協議会が任命する委員をもって構成する。

4 推進委員会に委員長を置き、推進委員会の委員の互選によりこれを定める。

5 委員長は、推進委員会の会務を総理し、推進委員会を代表する。

6 会長は、推進委員会を置く必要がなくなったと認めたときは、これを廃止することができる。

(事務局)

第11条 推進協議会の事務局は、教育委員会事務局教育総務課内に置く。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

諏訪市キャリア教育推進協議会設置要綱

平成25年3月29日 教育委員会告示第1号

(平成25年4月1日施行)