○諏訪市立小学校及び中学校の児童生徒に係る学校と警察間の連絡制度実施要領
平成25年3月29日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この要領は、諏訪市立小学校に在籍する児童及び諏訪市立中学校に在籍する生徒(以下「児童生徒」という。)の非行又は犯罪を防止し、問題行動に関わった児童生徒が立ち直るための支援を効果的に行うため、諏訪市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)と警察との間の連絡体制を整備し、もって児童生徒の健全育成を推進し、児童生徒の安全の確保を図ることを目的とする。
(連絡責任者及び連絡担当者)
第2条 児童生徒による問題行動に係る学校と警察間の連絡(以下「連絡」という。)を適正に行うため、学校に連絡責任者及び連絡担当者を置く。
2 連絡責任者は、各学校の長をもって充てる。
3 連絡担当者は、連絡責任者が指定する教諭をもって充てる。
4 連絡担当者は、連絡責任者の指揮を受け、連絡に係る事務を行う。
(連絡の要領)
第3条 連絡は、連絡責任者又は連絡担当者が、原則として警察と面談して行い、次に掲げる事務処理を行うものとする。
(1) 警察から連絡を受けたときは、学校・警察連絡記録票(受信票・警察からの連絡)(様式第1号)に記入し、当該児童生徒の在籍期間中保管する。
(2) 警察に連絡を行ったときは、学校・警察連絡記録票(発信票・警察への連絡)(様式第2号)に記入し、当該児童生徒の在籍期間中保管する。
(警察からの連絡後の措置)
第4条 学校は、警察から連絡を受けたときは、その内容に応じて次のとおり対応するものとする。
(1) 児童生徒の逮捕又は補導に係る連絡を受けたときは、当該児童生徒の規範意識を醸成し、及び当該児童生徒が立ち直るために、保護者等と連携を図りながら継続的な指導及び支援を行う。
(2) 犯罪被害に係る連絡を受けたときは、保護者等と十分な相談及び協議を行った上、心のケア等必要な指導及び支援を特に慎重に行う。
(3) 警察から連絡を受けた情報については、この要領の趣旨に沿って利用するものとし、児童生徒への他の指導又はPTA役員等への情報提供にそのまま利用してはならない。
(学校から警察への連絡)
第5条 学校から警察への連絡は、次の各号のいずれかに該当し、警察との連携が必要であると連絡責任者が判断した場合に行うものとする。
(1) 悪質で社会的反響が大きな問題行動がある場合
(2) 学校内では解決が困難であり、警察の対応が必要な問題行動がある場合
(3) 複数の学校の児童生徒又は非行集団等が関係した問題行動がある場合
(4) 児童生徒が犯罪に巻き込まれ、又は被害者となることを防止するために警察の協力が必要な場合
(留意事項)
第6条 学校は、連絡を実施するに当たり、次に掲げる事項について留意するものとする。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報を適正に管理すること。
(2) 連絡の目的及び趣旨に則した運用を行うために、児童生徒や保護者等に対してあらかじめこの要領の目的等を周知し、理解と協力を得ること。
(3) 連絡は、法令等に基づく警察への通報若しくは捜査協力又は学校と警察との日常的な情報交換若しくは相談とは明確に区別し、連絡の目的及び趣旨に則して運用すること。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、連絡制度に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日教委訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の改正規定は、令和4年12月19日から施行する。