○諏訪市社会福祉法人審査会設置要綱
平成25年3月29日
告示第47号
(設置)
第1条 社会福祉法人の設立の認可に係る審査を的確に行うため、諏訪市社会福祉法人審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、健康福祉部長とし、委員は次に掲げる職にある者を充てる。
(1) 社会福祉課長
(2) 高齢者福祉課長
(3) こども課長
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集し、議長となる。
2 会長に事故等あるときは、社会福祉課長がその職務を代理する。
3 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。
4 前項の規定にかかわらず、審査会を開催する暇がない等、会長が必要と認める場合には、持回り決裁をもって開催に代えることができるものとする。
5 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところとする。また、前項による持回り決裁においては、総委員の過半数の同意をもって決するものとする。
6 会長は、審査に際し、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。
7 審査会は、非公開とする。
(審査事項)
第4条 審査会は、次の事項について審査する。
(1) 社会福祉法人の設立認可に関すること。
(2) その他社会福祉法人の認可のために会長が必要と認める事項
(審査基準等)
第5条 審査会は、社会福祉法人の認可について、国が定める社会福祉法人審査基準及び社会福祉法人定款例に基づき審査を行うものとする。
2 所管課は、審査会の審査を受けようとするときは、社会福祉法人認可審査調書(別記様式)を作成し、審査に必要な書類を添付の上、審査会に提出しなければならない。社会福祉法人の設立認可の決定等までの間に、審査会の再審査を受ける必要が生じた場合にも、同様とする。
(幹事会)
第6条 審査会に幹事会を置く。
2 幹事は、所管課の所管係長(これと同等以上の職を含む。)及び各委員が別に指定する職員をもって充てる。
3 幹事会は、会長が招集し、議長となる。
4 幹事会は、第4条に規定する審査事項について、予備審査を行う。
(庶務)
第7条 審査会及び幹事会の庶務は、社会福祉課が行う。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月31日告示第93号)
この告示は、平成29年7月31日から施行する。