○諏訪市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例施行規程

平成25年3月18日

企業管理規程第3号

(布設工事監督者の資格)

第2条 条例第3条第1項第6号の規定により同項第1号から第5号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第1項第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、同項第1号の卒業者にあっては1年以上、同項第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 外国の学校において、条例第3条第1項第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は同項第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

2 簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第1号中「にあっては1年以上」とあるのは「にあっては6箇月以上」と、「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第2号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」と、同項第3号中「1年以上」とあるのは「6箇月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

(水道技術管理者の資格)

第3条 条例第4条第1項第4号の規定により同項第2号及び第3号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同項第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 外国の学校において、条例第4条第1項第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

2 簡易水道及び1日最大給水量が1,000立方メートル以下である専用水道については、前項第1号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、「9年以上」とあるのは「4年6箇月以上」と、同項第2号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

(補則)

第4条 この管理規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この管理規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日企管規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この管理規程による改正後の諏訪市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例施行規程第2条第1項第3号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

諏訪市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例施行…

平成25年3月18日 企業管理規程第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
平成25年3月18日 企業管理規程第3号
平成31年3月15日 企業管理規程第2号