○出生届の提出に至らない子に係る住民票の記載に関する事務取扱要綱

平成24年9月20日

告示第108号

(目的)

第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)第772条の嫡出推定の規定の関係上、戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく出生届の提出に至らない子(以下「対象者」という。)が生じた場合に、職権で住民票の記載を行い、円滑に住民サービスを提供することを目的とする。

(対象となる要件)

第2条 対象者を住民票に記載する場合は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 民法第772条の規定に基づく嫡出推定が働くことに関連して、出生届の提出に至っていないこと。

(2) 認知調停手続等により外形的に対象者の身分関係を確定するための手続が進められていること。

(申出手続)

第3条 対象者又はその母その他の法定代理人(以下「申出人」という。)は、対象者に係る住民票の記載を申し出るときは、出生届の提出に至らない子に係る住民票の記載を求めるための申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申出書に記載する事項及び申出書に添付する書類については、「出生届の提出に至らない子に係る住民票の記載について(通知)(平成24年7月25日総行住第74号総務省自治行政局住民制度課長通知)に基づき、次のとおりとする。

(1) 申出人は、申出書に次の事項を記載するものとする。

 申出人の氏名及び住所

 申出の趣旨

 出生届の提出に至らない理由

 住民票に記載を求める事項

(ア) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第7条第1号に定める氏名

(イ) 住基法第7条第2号に定める出生の年月日

(ウ) 住基法第7条第3号に定める男女の別

(エ) 住基法第7条第4号に定める世帯主の氏名及び世帯主との続柄

(オ) 住基法第7条第7号に定める住所

 母の氏名、生年月日及び戸籍の表示(母が外国人である場合にあっては、母の氏名、生年月日及び国籍・地域)

 その他住民票の記載のために市長が必要と認める事項

(2) 申出人は、申出書に、次の書類を添付するものとする。

 出生証明書

 認知調停手続、親子関係不存在確認の調停手続等の申立てが受理されたことを証する書類

 その他住民票に記載すべき事項を確認するために市長が必要と認める書類

3 前項に規定する申出書の記載事項及び添付書類については、次に掲げる方法により取り扱うものとする。

(1) 前項第1号イに規定する申出の趣旨については、申出人は、民法第772条の規定に基づく嫡出推定が働いているため、現在、認知調停等の手続を申立てをしており、出生届の提出に至っていない対象者について住民票に記載を求める旨を記載するものとする。

(2) 前項第1号ウに規定する出生届の提出に至らない理由については、次に掲げる方法によるものとする。

 申出人は、民法第772条の規定に基づく嫡出推定が働いていることに関連して、出生届の提出に至らない理由を記載するものとし、市長は、必要に応じて、記載内容を証するための関係書類を求めるものとする。

 申出人は、家庭裁判所に提出し、又は陳述した認知調停等の申立理由書等がある場合にあっては、その概要を記載し、又は当該申立理由書等の写しを添付するものとする。

(3) 前項第1号エ(ア)に規定する氏名については、申出人は、出生証明書に記載された氏名を記載するものとする。この場合において、外国人住民としての住民票を作成する対象者にあってはローマ字表記の氏名を付記するものとし、日本人住民としての住民票を作成する対象者にあっては認知調停及び氏の変更の許可等のための手続(以下「認知調停手続等」という。)において申立ての内容が認められた場合の氏を記載することができるものとする。

(4) 前項第1号エ(エ)に規定する世帯主との続柄については、申出人は、認知調停手続等における申立ての内容が認められた場合の世帯主との身分関係とそごを生じないように記載するものとする。

(5) 前項第2号アに規定する出生証明書については、市長は、当該出生証明書の内容を確認した上で、裏面又は欄外余白に市長名で住民票を作成した旨及び作成年月日を記載し、申出人に還付するものとする。

(住民票の処理)

第4条 市長は、前条の申出があったときは、申出内容を審査し、適当であると認めるときは、当該申出内容に基づき、住民票を職権で作成し、当該住民票の備考欄に出生届が提出に至っていない旨及び認知調停等の手続を申立てをしている旨を記載するものとする。

2 申出人は、認知調停等の手続が確定したときは、速やかに戸籍の届出を行わなければならない。この場合において、市長は、職権で必要事項を記載し、又は修正するものとし、併せて、前項に規定する備考欄への記載事項を削除するものとする。

3 前項の場合において、認知調停等の手続の結果に基づく戸籍の届出が速やかに行われず、住民票の記載が修正されないときは、市長は、申出人に対して必要な戸籍の届出を促し、戸籍と住民票の連携及び一致を図るものとする。

(申出人への通知)

第5条 市長は、前条の審査の結果について、出生届の提出に至らない子に係る住民票記載通知書(様式第2号)により申出人に通知するものとする。

この告示は、平成24年9月20日から施行する。

(平成27年12月28日告示第142号抄)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(出生届の提出に至らない子に係る住民票の記載に関する事務取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第4条の規定による改正後の出生届の提出に至らない子に係る住民票の記載に関する事務取扱要綱様式第1号の規定の適用については、住民基本台帳カードは、整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、個人番号カードとみなす。

2 この告示の施行の際現にある第4条の規定による改正前の出生届の提出に至らない子に係る住民票の記載に関する事務取扱要綱様式第1号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の出生届の提出に至らない子に係る住民票の記載に関する事務取扱要綱様式第1号によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月16日告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像画像

画像

出生届の提出に至らない子に係る住民票の記載に関する事務取扱要綱

平成24年9月20日 告示第108号

(令和3年4月1日施行)