○結婚証の発行に関する事務取扱要綱
平成24年9月20日
告示第107号
(目的)
第1条 この要綱は、諏訪市内の男女の未婚化及び晩婚化の状況に鑑み、諏訪市が実施する結婚支援事業の一環として、婚姻の届出をした者に結婚証を発行し、市民の諏訪市に対するブランド・ロイヤリティー(愛着心)の醸成、市政に対する注目度の向上、結婚支援事業を実施する他自治体との差別化及び高品質なサービスの提供による市民満足度の向上を図ることを目的とする。
(要件)
第2条 市長は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定により市長に婚姻の届出をした者に結婚証を発行することができる。
(申請)
第3条 結婚証の発行を受けようとする者は、あらかじめ結婚証発行申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、婚姻日から1月以内に行わなければならない。
(発行)
第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、必要な審査を行い、適正と認めたときは、速やかに結婚証を発行しなければならない。
2 結婚証の再発行は行わないものとする。
3 第1項の結婚証は、戸籍法第48条に基づく婚姻届受理証明書とみなすことはできない。
(手数料)
第5条 結婚証の手数料は、無料とする。
附則
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第50号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。