○諏訪市パブリックコメント実施要綱

平成24年9月6日

告示第103号

(目的)

第1条 この要綱は、市が実施するパブリックコメントの実施機関、対象等の手続を定めることにより、市の政策形成過程における公平性の確保、透明性の向上及び市民参加の促進を図り、もって開かれた市政運営及び市と市民等の協働による「ともに生きるまちづくり」に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「パブリックコメント」とは、市の重要な施策を決定する過程において、その施策に関する計画又は条例等(以下「計画等」という。)の内容その他必要な事項を公表し、広く市民等から意見又は提案(以下「意見等」という。)を求め、市民等から提出された意見等の概要及び当該意見等に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。

2 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業の管理者をいう。

3 この要綱において「市民等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内の学校に在学する者

(5) パブリックコメントの対象となる計画等に利害関係を有する者

(6) 実施機関が必要と認めた者

(パブリックコメントの実施)

第3条 実施機関は、この要綱の規定に基づき、パブリックコメントを実施するものとする。

(対象)

第4条 パブリックコメントの対象となる計画等は、次に掲げるものとする。

(1) 総合計画その他の市の基本的な政策を定める計画又は個別の分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定又は改定

(2) 市の基本的な制度を定める条例及び市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を及ぼす条例の制定又は改廃

(3) 広く市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(市税及び保険料の賦課徴収並びに分担金、負担金、使用料及び手数料の徴収その他これらに類するものを除く。)の制定又は改廃

(4) 市の基本的な方向性を定める憲章及び宣言の制定又は改廃

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの

(適用除外)

第5条 前条の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する計画等については、実施機関は、パブリックコメントを実施しないことができる。

(1) パブリックコメントに準じた手続が法令等により定められているもの

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置されている附属機関又はこれに準ずる機関が、パブリックコメントに準じた手続を経て作成した答申等に基づき策定等をするもの

(3) 緊急に計画等の策定等を行う必要があるため、パブリックコメントを実施することが困難であると認めるもの

(4) 軽微な変更と認められるもの又は計画等の策定等に当たって、実施機関の裁量の余地がほとんどないと認められるもの

(計画等の公表)

第6条 実施機関は、パブリックコメントを実施するときは、当該計画等の案(以下「案」という。)及び次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 策定等をしようとする計画等の趣旨、概要その他案を理解するために必要な情報及び資料

(2) 意見等の募集期間、提出先及び提出方法

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項

(計画等の公表の方法)

第7条 前条に規定する案の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 計画等を所管する課所での閲覧

(2) 諏訪市ホームページへの掲載

(4) その他実施機関が必要と認める方法

2 前項に掲げる方法のほか、パブリックコメントを実施することを市民等に周知するために「広報すわ」に実施するパブリックコメントの件名及び公表の方法を記載するものとする。

(意見等の募集)

第8条 実施機関は、市民等が案についての意見等を提出するために必要な期間を考慮し、第6条の公表をした日から30日以上の期間を設けて、市民等から意見等を募集するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、募集期間を短縮することができる。

(意見等の提出方法)

第9条 市民等は、次の各号に掲げるいずれかの方法により意見等を提出することができる。

(1) 実施機関が指定する場所への文書の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法

2 実施機関は、意見等の提出を受けるときは、当該意見等を提出した市民等の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)並びに電話番号の明示を求めるものとする。

(意見等の処理及び結果の公表)

第10条 実施機関は、提出された意見等を考慮して、計画等の策定等について意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、諏訪市情報公開条例(平成11年諏訪市条例第1号)第7条各号に該当する事項は、公表しないものとする。

(1) 提出された意見等の概要及びその意見等に対する実施機関の考え方

(2) 案を修正したときは、その修正内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項

3 前項の規定による公表の方法は、第7条の規定を準用する。

4 実施機関は、意見等を提出した市民等に対する個別の回答は行わないものとし、提出された意見等のうち類似の意見等については、これらをまとめて市の考え方を公表するものとする。

(実施状況の公表)

第11条 市長は、パブリックコメントを実施している計画等について、その実施状況を公表するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に意思決定を行う過程にある計画等については、この告示の規定は、適用しない。ただし、実施機関において必要があると認める計画等については、この告示の規定に準じた手続を実施するものとする。

諏訪市パブリックコメント実施要綱

平成24年9月6日 告示第103号

(平成24年10月1日施行)