○諏訪市重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業実施要綱

平成24年8月10日

告示第100号

(目的)

第1条 この要綱は、意思の疎通が困難な重度障がい者が医療機関に入院した場合に、当該障がい者との意思の疎通に熟練した者を派遣し、医師、看護師等との意思疎通を図り、円滑な診療行為を行うことができるよう支援することを目的とする。

(支援対象者)

第2条 重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業(以下「本事業」という。)による支援の対象者(以下「支援対象者」という。)は、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者

(2) 発語困難等により意思の疎通が困難な者(意思の疎通が不可能な者を除く。)

(3) 入院前において、次条に規定する支援事業者から居宅介護、訪問看護又は重度訪問看護の提供を受けている者

(4) 介護者がいない者又はこれに準ずる者

(支援の内容)

第3条 本事業による支援は、市長が指定した諏訪市重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業者(以下「支援事業者」という。)が派遣する支援対象者とのコミュニケーションに熟知している者(以下「支援従事者」という。)により行うものとする。

2 本事業による支援は、診療報酬の対象となる支援は対象としない。

3 本事業による支援の期間は、1回の入院につき、入院の日から起算して30日以内とする。この場合において、1日当たりの支援時間は、入院の日から14日目までは8時間以内とし、15日目以降は5時間以内とする。

(利用の申請)

第4条 医療機関への入院が決定し、又は予定される支援対象者で、本事業の利用を希望する者は、当該医療機関に利用の承諾を受けた上で、速やかに諏訪市重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(利用の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を諏訪市重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(利用の手続)

第6条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、決定通知書により市長が指定した支援事業者と利用契約を締結しなければならない。

(利用決定の取消し)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用の決定を取り消すことができる。

(1) 利用者が第2条に規定する支援対象者でなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により本事業を利用したとき。

2 市長は、前項の規定により利用の決定を取り消したときには、諏訪市重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業利用決定取消通知書(様式第3号)により利用者に通知しなければならない。

(支援事業者の要件)

第8条 支援事業者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者でなければならない。

(支援従事者の要件)

第9条 支援従事者は、利用者の在宅での生活時において利用者に居宅介護、訪問看護又は重度訪問介護の提供を行っていた者でなければならない。

(調査等)

第10条 市長は、本事業の実施に関して必要があると認めるときは、利用者及び支援事業者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は本市の職員に質問させることができる。

(費用負担)

第11条 利用者は、本事業による支援に要する費用から次項及び第3項に規定する額を控除した額を支援事業者に支払わなければならない。

2 市長は、支援に要した時間に1時間当たり2,000円(30分未満の端数を生じるときは1,000円)を乗じて得た額の10分の9に相当する額を支援事業者に支払うものとする。この場合において、1円未満の端数を生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、利用者が市民税非課税世帯であるときの同項の規定の適用については、同項中「10分の9」とあるのは「10分の10」とする。

(領収書の交付)

第12条 支援事業者は、前条の規定により利用者からその負担額の支払いを受けたときは、当該利用者に対し、領収書を交付しなければならない。

(費用の請求及び支払い)

第13条 支援事業者は、第11条第2項及び第3項に規定する額の支払いを受けようとするときは、次に掲げる書類を支援の提供が終了した日以後速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 諏訪市重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業費請求書(様式第4号)

(2) 諏訪市重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業費実績管理票(様式第5号)

2 市長は、支援事業者より前項の規定による請求があったときには、その内容を審査し、当該請求のあった日から起算して30日以内に費用を支払うものとする。

(不正利得の返還)

第14条 市長は、偽りその他不正な手段により費用の支給を受けた者があるときは、当該支給額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第15条 この要綱に規定するもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年3月18日告示第33号抄)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年3月15日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の諏訪市重度障害者入院時コミュニケーション支援事業実施要綱第11条第2項の規定は、この告示の施行の日以後に行われた支援について適用し、同日前に行われた支援については、なお従前の例による。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年11月9日告示第117号)

この告示は、令和3年11月9日から施行する。

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諏訪市重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業実施要綱

平成24年8月10日 告示第100号

(令和3年11月9日施行)