○諏訪市災害時要援護者避難支援計画策定委員会設置要綱

平成24年8月10日

告示第99号

(設置)

第1条 諏訪市地域防災計画に基づき、災害時に自力で避難することが困難な高齢者及び障害者等(以下「要援護者」という。)が迅速かつ的確に避難できるよう、情報伝達及び避難誘導等の支援体制を確立し、要援護者が安心して暮らすことのできる地域社会を形成することを目的とした諏訪市災害時要援護者避難支援計画(以下「計画」という。)を策定するため、諏訪市災害時要援護者避難支援計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、計画に関する調査及び研究を行い、計画の案を策定するものとする。

(組織)

第3条 委員会は委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、市長が委嘱又は任命する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員の互選により委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、必要に応じて、委員以外の者に委員会への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(作業部会)

第6条 委員会に、計画の案の策定に必要な調査、研究及び資料収集を行い、計画の素案を作成するため、作業部会を置くことができる。

2 作業部会の組織、運営その他必要な事項は、委員長が定める。

(任期)

第7条 委員の任期は、委嘱又は任命された日から計画が策定されるまでの間とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年8月10日から施行する。

諏訪市災害時要援護者避難支援計画策定委員会設置要綱

平成24年8月10日 告示第99号

(平成24年8月10日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年8月10日 告示第99号