○平成24年4月1日における号給の調整に関する規則

平成24年4月1日

規則第11号

(平成24年4月1日において号給の調整を行う職員)

第1条 諏訪市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年諏訪市条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第3条の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして市長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成24年4月1日(以下「調整日」という。)において36歳以上42歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員

(2) 調整日において36歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかのみに該当する職員

(3) 調整日において36歳に満たない職員でその者の属する職務の級における最高の号給の1号給下位の号給を受ける職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員

2 改正条例附則第3条の特に調整の必要があるものとして市長が定める職員は、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員(前項第3号に掲げる職員を除く。)とする。

3 前2項の平成19年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成19年1月1日において諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第20号。以下「給与条例」という。)第14条第1項の規定により昇給した職員(次に掲げる職員を除く。)

 平成19年1月1日から調整日までの間に、諏訪市一般職の職員の給与に関する規則(昭和40年諏訪市規則第7号。以下「給与規則」という。)第10条第3項又は第18条の規定により号給を決定された職員(以下「上位資格取得等職員」という。)

 平成19年1月1日から調整日までの間に、市長の承認を得てその号給を決定された職員又は市長が定めるこれに準ずる職員(以下「個別承認職員」という。)

 平成18年4月1日から同年12月31日までの間において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員のうち市長が定めるもの

 からまでに掲げる職員に相当するものとして市長が定めるもの

(2) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、諏訪市一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成20年諏訪市規則第4号)第4条の規定により号給を決定された職員(以下「初任給均衡決定職員」という。)のうち、前号に掲げる職員との均衡を考慮して号給を決定された職員(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(3) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に給与規則第5条第1号第2号及び第4号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長が定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、市長が定める職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員

4 第1項及び第2項の平成20年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成20年1月1日において給与条例第14条第1項の規定により昇給した職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員、平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち市長が定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして市長が定めるものを除く。)

(2) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、初任給均衡決定職員のうち前号に掲げる職員との均衡を考慮して号給を決定された職員(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(3) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に給与規則第5条第1号第2号及び第4号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長が定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、市長が定める職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員

5 第1項及び第2項の平成21年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成21年1月1日において給与条例第14条第1項の規定により昇給した職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員、平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち市長が定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして市長が定めるものを除く。)

(2) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、初任給均衡決定職員のうち前号に掲げる職員との均衡を考慮して号給を決定された職員(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(3) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に給与規則第5条第1号第2号及び第4号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長が定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、市長が定める職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員

第2条 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において、休職等期間がある職員(休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)であって、平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち市長が定める職員については、市長が定めるところにより、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。

(この規則により難い場合の措置)

第3条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

平成24年4月1日における号給の調整に関する規則

平成24年4月1日 規則第11号

(平成24年4月1日施行)

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沿革情報
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