○諏訪市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年3月30日

告示第50号

(設置)

第1条 鳥獣による農林業等への被害を防止し、又は軽減させるため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、諏訪市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(実施隊の役割)

第2条 実施隊は、諏訪市鳥獣被害防止計画に掲げる対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲及び情報収集等を行い、被害防止対策を適切に実施するものとする。

(隊員及び定数)

第3条 実施隊に諏訪市鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き、隊員は次に掲げる者をもって充てる。

(1) 市職員のうち鳥獣被害対策業務を担当する者及びわな猟等の免許を取得している者で、市長が指名する者

(2) 諏訪猟友会諏訪支部の会員のうち、被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれ、かつ、狩猟災害共済及び狩猟者保険に加入している者のうちから、諏訪猟友会諏訪支部長が推薦する者で、市長が任命する者

2 前項第2号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で非常勤とする。

3 隊員の定数は、50人以内とする。

(隊長)

第4条 実施隊の隊長は、経済部農林課長の職にある者をもって充てる。

(任期)

第5条 隊員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。ただし、市職員にあっては職務の異動等による場合、猟友会員にあっては会員でなくなった場合、又は本人からの辞退の申出があった場合は、この限りではない。

(報酬)

第6条 第3条第1項第2号に掲げる隊員の報酬は、日額2,000円とする。

(業務の遂行)

第7条 隊員は、隊長の指揮監督を受け被害防止対策業務を遂行するものとし、隊員間の情報交換を行い、作業効果を高めるよう努力するものとする。

(対象鳥獣捕獲員)

第8条 対象鳥獣捕獲員は、主として対象鳥獣の捕獲に従事するものとし、隊員の中から次の要件のいずれかを満たす者であって、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者を市長が指名する。

(1) 網猟免許又はわな猟免許の所持者

(2) 第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許の所持者であって、過去3年間に連続して狩猟者登録を行っている者

2 市長は、対象鳥獣捕獲員がわな猟等の免許を取り消された場合、又は正当な理由なく対象鳥獣の捕獲等に従事しないと認められる場合等は、速やかに当該対象鳥獣捕獲員の指名を取り消すものとする。

(事務局)

第9条 実施隊の事務局は、経済部農林課に置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、実施隊に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年3月30日から施行する。

諏訪市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年3月30日 告示第50号

(平成24年3月30日施行)