○公有地の拡大の推進に関する法律に基づく先買い事務処理要綱

平成24年3月30日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に基づく公有地の先買い事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(届出等)

第2条 法第4条第1項に規定する届出又は法第5条第1項に規定する申出(以下「届出等」という。)をしようとする者は、次に掲げる区分に応じて、当該各号に定める書類に当該届出等に係る土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図及び形状を明らかにした公図、実測図等を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 法第4条第1項に規定する届出 土地有償譲渡届出書(様式第1号)

(2) 法第5条第1項に規定する申出 土地買取希望申出書(様式第2号)

(受理等)

第3条 市長は、土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書(以下「届出書等」という。)が提出されたときは、形式的要件を備えているかを審査した上で受理し、当該届出書等に年月日及び受理番号を明示した受理印を押し、公有地先買関係文書処理台帳(様式第3号。以下「処理台帳」という。)に所要の事項を記入するものとする。

2 市長は、前項の規定により受理した届出書等に関し、届出等をした者から請求があった場合は、土地有償譲渡届出書(土地買取希望申出書)受理書(様式第4号)を交付するものとする。

(買取り希望の照会)

第4条 市長は、届出書等を受理し、前条第1項の手続を終了した後、必要と認める地方公共団体等(法第2条第2号に規定する地方公共団体等をいう。以下同じ。)に買取り希望の有無を照会するものとする。

(買取りを希望する地方公共団体等の申出)

第5条 前条の規定により照会をうけた地方公共団体等は、速やかに買取り希望の有無及びその内容(様式第5号)に、次に掲げる図書を添付し、市長に回答するものとする。ただし、買取りを希望しないときは、市長が求める場合を除き、図書の添付を省略することができる。

(1) 届出等に係る土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺3千分の1以上の図面(取得計画全体の範囲を記載すること。)

(2) 地番を表示した図面(地方税法(昭和25年法律第226号)第380条第2項の固定資産税課税台帳付図等)

(3) 長野県地価調査書に掲載する地図に届出等に係る土地の位置及び1平方メートル当たりの買取り予定価額を表示した図面

(4) 買取り予定価額について説明した書面

(5) 届出等に係る土地が農地であって代替地として買取りを希望する場合は、農地を転用する旨の確約書

(6) その他参考となるべき事項を記載した図書

(買取り協議を行う地方公共団体等の決定)

第6条 市長は、買取り協議を行う地方公共団体等を決定したときは、当該届出等のあった日から起算して3週間以内に、その旨を当該地方公共団体等に買取り協議者決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(届出人等に対する通知)

第7条 市長は、前条の規定により買取り協議を行う地方公共団体等を決定したとき、又は買取りを希望する地方公共団体等がないことが明らかになったときは、当該届出等のあった日から起算して3週間以内に、その旨を当該届出等をした者に買取り協議通知書(様式第7号)により通知し、処理台帳に所要の事項を記入するものとする。

(届出書等の保管)

第8条 市長は、届出書等を少なくとも法第8条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して1年を経過する日まで保管するものとする。

(買取りの協議)

第9条 第6条の通知を受けた地方公共団体等は、速やかに届出等をした者と当該届出等に係る土地の買取りについて協議するものとする。

(買取り協議の結果の報告)

第10条 地方公共団体等は、前条の協議が成立したとき、又は成立しないことが明らかになったときから起算して10日以内に買取り協議結果報告書(様式第8号)により市長に報告するものとする。

(先買いに係る土地の管理)

第11条 地方公共団体等は、届出等に係る土地を買い取ったときは、法第4条第1項の届出に係る土地と法第5条第1項の申出に係る土地との別を明らかにした用地台帳(様式第9号)を作成し、法第9条の定めるところにより、管理するものとする。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく先買い事務処理要綱

平成24年3月30日 告示第48号

(令和3年4月1日施行)