○環境基本法の規定に基づく騒音に係る環境基準の類型及び地域の指定
平成24年3月30日
告示第47号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項第2号の規定により、騒音に係る環境基準について(平成10年環境庁告示第64号)第1に掲げる地域の類型及び地域は、次の表のとおりとする。
地域の類型 | 地域 |
A | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 田園住居地域 |
B | 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
C | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 |
備考
1 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた用途地域をいう。
2 指定する地域の類型及び地域の図面は、諏訪市市民環境部環境課において、縦覧に供する。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月8日告示第68号)
この告示は、平成30年5月8日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第48号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。