○振動規制法の規定に基づく規制地域及び規制基準等

平成24年3月30日

告示第46号

振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定による規制地域、同法第4条第1項の規定による規制基準、振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号。以下「府令」という。)別表第1付表の規定による指定区域並びに府令別表第2の規定による区域及び時間を次のとおり定める。

(特定工場等の規制地域)

1 特定工場等において発生する振動について規制する地域は、別表第1に掲げる区域とする。

(特定工場等の規制基準)

2 特定工場等において発生する振動の規制基準は、別表第2の左欄に掲げる区域の区分に従い、当該右欄に掲げるとおりとする。

(特定建設作業の規制区域)

3 府令別表第1付表の1の規定により市長が指定する区域は、別表第1に掲げる区域のうち、次に掲げる区域とする。

(1) 第1種区域

(2) 第2種区域のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートルの区域内

(道路交通振動の規制)

4 府令別表第2備考の1の規定により市長が定める区域は、別表第1に掲げる区域とし、同備考の2の規定により市長が定める時間は、別表第2の右欄に掲げる昼間、夜間の区分に従い、それぞれ同欄に掲げる時間とする。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年7月31日告示第101号)

この告示は、平成27年7月31日から施行する。

(平成30年5月8日告示第68号)

この告示は、平成30年5月8日から施行する。

(令和3年3月17日告示第48号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(1関係)

第1種区域

第2種区域

第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 田園住居地域

近隣商業地域 商業地域 準工業地域

工業地域

備考

1 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた用途地域をいう。

2 規制する地域の図面は、諏訪市市民環境部環境課において、縦覧に供する。

別表第2(2関係)

左欄

右欄

昼間

(午前7時から午後7時まで)

夜間

(午後7時から翌日の午前7時まで)

第1種区域

65デシベル

60デシベル

第2種区域

70デシベル

65デシベル

備考

1 左欄の第1種区域及び第2種区域とは、それぞれ別表第1に掲げる区域をいう。

2 第1種区域及び第2種区域内に所在する学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条第1項に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートルの区域内における規制基準値は、右欄に掲げる基準値から5デシベルを減じた値とする。

振動規制法の規定に基づく規制地域及び規制基準等

平成24年3月30日 告示第46号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成24年3月30日 告示第46号
平成27年7月31日 告示第101号
平成30年5月8日 告示第68号
令和3年3月17日 告示第48号