○騒音規制法の規定に基づく規制地域及び規制基準等
平成24年3月30日
告示第45号
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定に基づく規制地域及び同法第4条第1項の規定に基づく規制基準、特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省、建設省告示第1号)別表に基づく指定区域並びに騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15 条)備考の1に基づく区域を次のとおり定める。
(特定工場等の規制地域)
1 特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域は、別表第1に掲げる地域とする。
(特定工場等の規制基準)
2 特定工場等において発生する騒音の規制基準は、別表第2の左欄に掲げる区域の区分に従い、当該右欄に掲げるとおりとする。
(特定建設作業の規制区域)
3 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準別表第1号の規定により市長が指定する区域は、別表第1に定める区域のうち、次に掲げる区域とする。
(1) 第1種区域及び第2種区域
(2) 第3種区域及び第4種区域のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートルの区域内
(自動車騒音の指定区域)
4 騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令別表備考の規定により市長が定める区域は、別表第3に掲げる区域とする。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月31日告示第100号)
この告示は、平成27年7月31日から施行する。
附則(平成30年5月8日告示第68号)
この告示は、平成30年5月8日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第48号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(1関係)
第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 | 第4種区域 |
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 | 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 | 工業地域 |
備考
1 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた用途地域をいう。
2 規制する地域の図面は、諏訪市市民環境部環境課において、縦覧に供する。
別表第2(2関係)
左欄 | 右欄 | ||
昼間 (午前8時から午後6時まで) | 朝・夕 (午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後9時まで) | 夜間 (午後9時から翌日の午前6時まで)) | |
第1種区域 | デシベル | デシベル | デシベル |
50 | 45 | 45 | |
第2種区域 | 60 | 50 | 50 |
第3種区域 | 65 | 65 | 55 |
第4種区域 | 70 | 70 | 65 |
備考
1 左欄の第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域とは、それぞれ別表第1に掲げる区域をいう。
2 第2種区域、第3種区域又は第4種区域の区域内に所在する学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条第1項に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準値は、右欄に掲げるそれぞれの基準値から5デシベルを減じた値とする。
別表第3(4関係)
a区域 | b区域 | c区域 |
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 田園住居地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 |
備考
1 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とは、都市計画法第2章の規定により定められた用途地域をいう。
2 規制する地域の図面は、諏訪市市民環境部環境課において、縦覧に供する。