○諏訪市健康診査等実施要綱

平成24年2月13日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、疾病の早期発見、早期治療を図るとともに、保健指導及び健康管理の知識を普及するため、市が実施する市民の健康診査事業等(以下「健診等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(健診等の対象者)

第2条 健診等の対象者は、市内に住所を有する者で健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に規定する健康増進事業又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2第3項に規定する定期の健康診断等の対象となるものとする。

(健診等の実施)

第3条 健診等は、市で実施するほか、各種健診等実施機関、諏訪市医師会及び医療機関等に委託し実施することができるものとする。

(健診等の種類)

第4条 健診等の種類は、次のとおりとする。

(1) 健康診査

(2) 胃がん検診

(3) 大腸がん検診

(4) 肺がん検診

(5) 子宮がん検診

(6) 乳がん検診

(7) 歯周病検診

(8) 成人歯科健康診査

(9) 妊婦歯科健康診査

(10) 結核健康診断

(11) 肝炎ウイルス検診

(12) その他市長が必要と認める健康診査等

(受診者の募集及び申込)

第5条 市長は、健診等の受診者を、市が発行する健康カレンダー及び広報、受診通知等に健診等の日時、場所及び受診上の注意事項等を記載して募集する。

2 健診等の受診を希望する者は、健診申込用紙等に必要事項を記入の上、指定した期日までに市長に申し込むものとする。ただし、申込みを要さない健診等については、この限りではない。

(結果通知)

第6条 市長は、健診等の結果を結果判定後速やかに受診者へ通知するものとする。

(事後指導)

第7条 市長は、健診等の結果に基づき、精密検査又は医療の必要がある者に対し、必要な保健指導及び健康教育を行うものとする。

(健診等の費用負担)

第8条 健診等の費用は、次のとおりとする。

健診等の種類

費用

肺がん検診(らせんCT検診)

1人1回 4,000円

歯周病検診

1人1回 500円

成人歯科健康診査(パノラマレントゲン撮影を含むもの)

1人1回 1,500円

成人歯科健康診査(パノラマレントゲン撮影を含まないもの)

1人1回 500円

妊婦歯科健康診査

1人1回 500円

その他の健診等

無料

2 前項の規定にかかわらず、次の者に係る成人歯科健康診査の費用は、無料とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者

(2) 当該年度分の市町村民税非課税世帯に属する者

(3) その他市長が認めた者

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日告示第33号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日告示第50号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の諏訪市健康診査等実施要綱第8条第1項の規定は、この告示の施行の日以後に受診した肺がん検診(らせんCT検診に限る。以下同じ。)に係る費用の負担について適用し、同日前に受診した肺がん検診に係る費用の負担については、なお従前の例による。

(令和2年3月16日告示第46号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

諏訪市健康診査等実施要綱

平成24年2月13日 告示第26号

(令和2年4月1日施行)