○公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規定による規模を定める規則

平成24年3月16日

規則第2号

公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定による市長が定める規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項の規定により指定された都市計画区域について、100平方メートルとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規定による規模を定める規則

平成24年3月16日 規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第3章
沿革情報
平成24年3月16日 規則第2号