○公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規定による規模を定める条例
平成24年3月16日
条例第1号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第3条第3項ただし書の規定による規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項の規定により指定された都市計画区域について、100平方メートルとする。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
○公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規定による規模を定める条例
平成24年3月16日
条例第1号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第3条第3項ただし書の規定による規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項の規定により指定された都市計画区域について、100平方メートルとする。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。