○諏訪市育児ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成23年3月17日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、地域において、育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)と育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)を会員として、ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を組織し、その会員間による相互援助活動を行うことにより、安心して仕事及び子育てができる環境づくりに資することを目的とする。

(事業内容)

第2条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 提供会員及び依頼会員の募集及び登録に関すること。

(2) 相互援助活動の調整に関すること。

(3) 相互援助活動に必要な知識を提供するために行う講習及び指導に関すること。

(4) 会員間の交流に関すること。

(5) 関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 事業の広報に関すること。

(会員)

第3条 会員は、提供会員及び依頼会員で構成する。

2 提供会員及び依頼会員は、事業の趣旨を理解し、センターの承認を受けたものとする。

3 依頼会員は、市内に居住する者又は市内に勤務する者とし、提供会員は、市内に居住するものとする。

4 提供会員及び依頼会員は、相互援助活動により知り得た情報及び秘密を漏らしてはならない。

(事業の委託)

第4条 市長は、この要綱に基づく事業の運営を特定非営利活動法人すわ子ども文化ステーションに委託して行う。

(連絡会議)

第5条 市長は、この要綱に基づく事業の運営に必要な情報交換を行うために、関係機関による連絡会議を置くことができる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

諏訪市育児ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成23年3月17日 告示第38号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年3月17日 告示第38号