○平成23年4月1日における号給の調整に関する規則

平成23年3月31日

規則第9号

(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)

第1条 諏訪市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年諏訪市条例第18号。次条において「改正条例」という。)附則第4条の昇給の号給数の決定の状況を考慮して市長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成22年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第20号。次条において「給与条例」という。)第14条第1項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高の号給である職員(調整対象昇給日から平成23年4月1日(以下「調整日」という。)までの期間(以下「特定期間」という。)に給料表の適用を異にする異動(以下「給料表異動」という。)をした職員を除く。)

(2) 特定期間に給料表異動をした職員であって、調整対象昇給日の前日に当該給料表異動(当該給料表異動が2以上あるときは、当該給料表異動のうち最後にした給料表異動。次条第2項において同じ。)があったものとした場合に、当該調整対象昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号給を受けることとなるもの

(3) 前2号に掲げる職員に相当するものとして市長が定めるもの

(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)

第2条 改正条例附則第4条の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員は、調整対象昇給日に給与条例第14条第1項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き諏訪市一般職の職員の給与に関する規則(昭和40年諏訪市規則第7号)第5条第1号第2号及び第4号に掲げる者になった職員であって、特定期間に当該者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日から調整日までの間に給料表異動をした職員を除く。)

(2) 特定期間に給料表異動をした職員であって、調整対象昇給日から調整日の前日までの間に人事交流等により新たに職員となった者のうち、調整対象昇給日の前日に当該給料表異動があったものとした場合に、当該調整対象昇給日において受けることとなる号給がその職員の属する職務の級における最高の号給でないもの(市長の定める職員を除く。)

(3) 調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間がある職員であって、平成21年1月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、市長の定める職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

平成23年4月1日における号給の調整に関する規則

平成23年3月31日 規則第9号

(平成23年4月1日施行)