○諏訪市病児・病後児保育事業実施要綱

平成22年12月20日

告示第160号

(目的)

第1条 この要綱は、病気回復期に至らない又は病気回復期にある児童を適切な対応が確保される施設において一時的に保育する事業(以下「病児・病後児保育」という。)を実施することにより、保護者の子育て、就労等を支援し、もって児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「児童」とは、生後6月から満12歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(対象児童)

第3条 病児・病後児保育の対象となる児童は、諏訪市、岡谷市、茅野市、下諏訪町、富士見町及び原村に住所を有し、病気回復期に至らない状況又は病気回復期にあり、医療機関における入院治療を要せず、かつ、安静の確保に配慮する必要がある者(以下「対象児童」という。)とする。

(実施施設及び業務委託)

第4条 病児・病後児保育は、病院に付設された施設であって、内閣府が定める病児・病後児保育の実施施設基準に基づき、市長が指定する施設(以下「実施施設」という。)において実施するものとする。

2 市長は、病児・病後児保育を実施施設の設置者(以下「設置者」という。)に委託するものとする。

(利用定員)

第5条 実施施設の利用定員は、1日につき4人とする。

(保育時間等)

第6条 実施施設の保育時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、保育時間又は休日を変更することができる。

(1) 保育時間 午前8時から午後5時まで

(2) 休日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに8月13日から8月16日まで及び12月29日から翌年1月3日まで

(利用期間)

第7条 病児・病後児保育を連続して利用できる期間は、利用した日の初日から7日以内(前条第2号に規定する休日を除く。)とする。ただし、市長は、対象児童の健康状態及び保護者の状況により必要と認めるときは、当該利用期間を延長することができる。

(利用の登録)

第8条 病児・病後児保育の利用を希望する対象児童の保護者は、あらかじめ諏訪市病児・病後児保育利用登録票(様式第1号)を市長に提出し、利用の登録を受けなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

2 前項の登録内容に変更が生じたときは、その内容を届け出なければならない。

(実施施設の利用)

第9条 病児・病後児保育を利用しようとする対象児童の保護者は、当該対象児童の氏名、年齢、病状その他設置者が病児・病後児保育を実施するため必要と認める事項を記載した書類を設置者に提出しなければならない。

(実費徴収金)

第10条 病児・病後児保育を利用する対象児童の保護者(市内に住所を有する者を除く。)は、児童1人につき、1日当たり1,350円の利用実費徴収金を市に納付しなければならない。

(利用の制限)

第11条 設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、病児・病後児保育の利用を拒むことができる。

(1) 対象児童が感染症を有し、かつ、感染のおそれがあるとき。

(2) 対象児童の病状が重く、入院加療の必要があるとき。

(3) 実施施設の定員を超え、病児・病後児保育の実施体制の維持が困難であるとき。

(4) その他設置者が病児・病後児保育を行うに当たり、不適当と認めるとき。

(実績報告)

第12条 設置者は、毎月の病児・病後児保育の利用実績について諏訪市病児・病後児保育実績報告書(様式第2号)により、翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年12月21日から施行する。

(平成23年11月15日告示第108号)

この告示は、平成23年11月15日から施行する。

(平成25年11月22日告示第109号)

この告示は、平成25年11月22日から施行する。

(平成30年3月16日告示第40号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日告示第45号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月31日告示第68号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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諏訪市病児・病後児保育事業実施要綱

平成22年12月20日 告示第160号

(令和5年4月1日施行)