○諏訪市児童遊園の設置及び維持管理に関する取扱基準
平成22年3月31日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この取扱基準は、諏訪市児童遊園条例(平成22年諏訪市条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この取扱基準において「児童遊園」とは、児童の健康増進及び健全育成を図ることを目的として、遊具を設置し、又は遊びの場を確保した小規模な広場をいう。
(設置の基準等)
第3条 市長は、市有地又は区等(区又は団体等をいう。)が所有若しくは管理する土地で、区等から無償で提供された土地に児童遊園を設置する。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 設置をしようとする地域内における既設の児童遊園又は公園等の遊びの場が、皆無な状況にあること。
(2) 設置をしようとする地域内における児童数、住宅密集度等の地域の実態から、相当の利用が見込まれる状況にあること。
(3) 設置後の維持管理に関し、区等の協力体制があること。
3 既設の児童遊園の増設若しくは改修又は廃止については、市長と区等との協議の上、これを決定するものとする。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 土地の登記簿謄本
(4) その他市長が必要と認める書類
(設置の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申出があったときは、現地を調査し、申出箇所の現状その他の必要事項を確認の上、設置についてその可否を決定するものとする。
(維持管理等)
第6条 条例第4条に規定する維持管理に必要な経費、児童の健康増進に必要な遊具、遊具点検の結果改修が必要と認められる遊具及び安全を目的とするフェンス等については、区等と協議し予算の範囲内で、市が負担するものとする。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。